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岩手の最低賃金1,090円は月給いくら|除く手当と計算式

岩手の最低賃金1,090円は月給いくら|除く手当と計算式

岩手県の最低賃金は2026年12月1日から時間額1,090円です。月給制の従業員に当てはめると、年間所定労働日数250日・1日8時間の会社では、通勤手当や残業代などを除いた月給が181,667円以上必要になります(1,090円×2,000時間÷12で試算)。

2026年10月1日時点で、岩手労働局の「最低賃金について」は「令和8年12月1日から岩手県最低賃金(地域別最低賃金)は1,090円です」と案内しています。11月30日までは現行の1,031円です。この記事では、月給を時間額に直す公式の計算式、月給から除く手当、所定労働時間ごとの月給の下限、岩手の特定(産業別)最低賃金と県の賃上げ支援金での数え方の違いを、岩手労働局・厚生労働省・岩手県の一次資料に沿って整理します。

この記事の要点

  • 岩手県最低賃金は、2026年8月31日の答申で1,031円から59円引き上げ(引上げ率5.72%)の1,090円となり、12月1日から適用されます。中央最低賃金審議会が示した岩手県の目安は56円でした。
  • 月給制は「月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)」で判定します。1箇月平均所定労働時間は、年間所定労働日数×1日の所定労働時間÷12で出せます。
  • 月給から除くのは、臨時に支払われる賃金、賞与など1か月を超える期間ごとの賃金、時間外・休日・深夜の割増賃金、精皆勤手当・通勤手当・家族手当の6種類です。
  • 厚生労働省の計算例と同じ「基本給150,000円+職務手当30,000円、年間250日×1日8時間」の人は、時間換算で1,080円。今の1,031円は上回りますが、12月1日からの1,090円には届きません。
  • 岩手の特定(産業別)最低賃金は6業種ありますが、12月1日からは岩手県最低賃金1,090円がすべてを上回るため、1,090円が適用されます。
  • 県の物価高騰対策賃上げ支援金は、時給の数え方が最低賃金の判定と一部違います。申請金額は令和8年9月28日現在で約24億8,000万円(上限額の約97%)です。
  • 生成AIは、ダミーの数字で点検表の数式や手当の仕分け表を作る作業に向いています。従業員の氏名や実際の給与額は入力しません。

対象読者

  • 岩手県内で月給制・日給制の従業員を雇っている経営者、総務・給与計算の担当者
  • 12月の給与計算の前に、賃金規程や給与システムの設定を見直したい方
  • 電子部品・金属製品・光学機械・自動車小売など、特定(産業別)最低賃金がある業種の事業者
  • 県の物価高騰対策賃上げ支援金を申請した、または申請を検討している事業者

読了後にできること

  • 自社の月給を時間額に直し、1,090円以上かどうかを自分で判定できる
  • 月給から除く手当と含める手当を仕分けられる
  • 所定労働時間ごとの月給の下限を、自社の条件で計算し直せる
  • 特定(産業別)最低賃金と県の支援金で、数え方が違う点を説明できる
  • 生成AIで点検表を作り、厚生労働省の計算例で検算してから使える

岩手県の最低賃金は12月1日から1,090円

8月31日の答申と12月1日の発効

岩手労働局の報道発表(令和8年8月31日)によると、岩手地方最低賃金審議会は2026年8月31日、現行の時間額1,031円を59円引き上げ(引上げ率5.72%)、1,090円とする答申を岩手労働局長に出しました。中央最低賃金審議会が示した岩手県の目安は56円の引き上げで、答申はこれを3円上回っています。

岩手県最低賃金が、11月30日までの1,031円から12月1日からの1,090円へ、59円引き上げ(引上げ率5.72%)となることを左右の比較で示した図。
図1 岩手県最低賃金は11月30日までの1,031円から、12月1日に1,090円へ

答申の時点では「異議申出に関する諸手続き、官報公示を経て、令和8年12月1日から発効される予定」とされていました。10月1日時点の岩手労働局のページは「令和8年12月1日から岩手県最低賃金(地域別最低賃金)は1,090円です」と案内しています。

11月30日までは1,031円

2026年11月30日までは、現行の岩手県最低賃金1,031円(令和7年12月1日発効)が基準です。岩手県の「岩手県の最低賃金」のページも、令和7年12月1日発効の1,031円を掲載しています。

給与の締め日が月の途中にある会社は、11月から12月をまたぐ給与計算期間が出てきます。12月1日以降に働いた分をどう判定するかは、給与計算の前に岩手労働局 労働基準部 賃金室(019-604-3008)へ確認しておくと確実です。

月給を時間額に直す計算式

基本の式

最低賃金は時間額で決まっているので、月給制の人は月給を時間額に直してから比べます。厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」が示している式は次のとおりです。

月給から除く賃金を引き、年間所定労働日数と1日の所定労働時間から出した1箇月平均所定労働時間で時間額に直し、最低賃金額(時間額)と比べる流れを示した図。
図2 月給から除く賃金を引き、1箇月平均所定労働時間で時間額に直して比べる
  • 時間給制:時間給≧最低賃金額(時間額)
  • 日給制:日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
  • 月給制:月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

ここでいう月給は、支払った総額ではありません。次の節で説明する「除く賃金」を引いたあとの金額です。

1か月平均所定労働時間の出し方

1か月平均所定労働時間は、会社の年間カレンダーで決まります。年間所定労働日数×1日の所定労働時間で年間の所定労働時間を出し、12で割ります。厚生労働省の計算例も、(月給×12か月)÷(年間所定労働日数×1日の所定労働時間)の形で計算しています。

使うのは実際に働いた時間ではなく、就業規則や労働条件通知書で決めている所定労働時間です。残業が多い月も少ない月も、分母は変わりません。

日給制や、日給と月給の組み合わせ

基本給が日給制で、職務手当などが月給制という組み合わせもあります。この場合は、日給部分を「日給÷1日の所定労働時間」で、月給部分を「月給÷1箇月平均所定労働時間」で、それぞれ時間額に直し、合計した額を最低賃金と比べます。出来高払制や歩合給の部分は、その賃金の総額を、出来高払制で働いた総労働時間で割って時間額に直します。

厚生労働省の計算例を岩手の1,090円に当てはめる

計算例の条件

厚生労働省の確認方法のページには、月給制の計算例が載っています。基本給が月150,000円、職務手当が月30,000円、通勤手当が月5,000円、ある月の時間外手当が35,000円で、合計220,000円の人です。会社の年間所定労働日数は250日、1日の所定労働時間は8時間です。

除くのは通勤手当と時間外手当で、職務手当は除きません。220,000円−(5,000円+35,000円)=180,000円が、最低賃金の対象となる月給です。これを時間額に直すと、(180,000円×12か月)÷(250日×8時間)=1,080円です。

1,031円は上回り、1,090円は下回る

比べる最低賃金 時間換算額1,080円との比較
現行の岩手県最低賃金 1,031円(11月30日まで) 上回る
12月1日からの岩手県最低賃金 1,090円 10円下回る

12月1日からの1,090円を満たすには、対象となる月給が181,667円以上必要です。この例では月1,667円足りません。総支給額は220,000円あっても、残業代と通勤手当を除くと届かない。月給制の点検で一番多い見落としはここです。

所定労働時間別|月給の下限の試算

年間カレンダー別の月給の下限

自社の年間カレンダーに近い行を見てください。「月給の下限」は、最低賃金の対象となる月給(除く賃金を引いたあと)で、1円未満を切り上げた額です。いずれも公表された最低賃金額と計算式から出した試算です。

年間所定労働日数×1日の所定労働時間 1か月平均所定労働時間 1,031円での下限(11月30日まで) 1,090円での下限(12月1日から) 差
250日×7.5時間 156.25時間 161,094円 170,313円 9,219円
240日×8時間 160時間 164,960円 174,400円 9,440円
250日×8時間 約166.7時間 171,834円 181,667円 9,833円
260日×8時間 約173.3時間 178,707円 188,934円 10,227円

年間の所定労働日数が多い会社ほど、月給の下限は高くなります。同じ月給でも、休日の少ないカレンダーの会社では時間換算額が下がるためです。

月給から逆に確かめる

逆向きの確かめ方もあります。年間250日×1日8時間の会社で、対象となる月給が150,000円なら時間換算で900円、170,000円なら1,020円、180,000円なら1,080円で、いずれも1,090円を下回ります。190,000円なら1,140円、200,000円なら1,200円で、1,090円を上回ります。

月給から除く手当、含める手当

除く6種類

厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」は、最低賃金の対象を「毎月支払われる基本的な賃金」とし、実際に支払われる賃金から次の6種類を除くとしています。

通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外割増賃金、賞与は関門で止まり、基本給と職務手当だけが最低賃金の対象となる賃金へ進むことを示した図。
図3 通勤手当や時間外割増賃金は除き、基本給や職務手当で判定する
  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  2. 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  4. 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  5. 午後10時から午前5時までの労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  6. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

岩手県の最低賃金のページも、対象となる賃金を「通常の労働時間、労働日に対して支払われた賃金に限ります。精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与は含まれません」と説明しています。

含めて数える賃金

基本給は含めます。厚生労働省の計算例では、職務手当は除外されない賃金として扱われています。毎月決まって支払う手当で、上の6種類に当たらないものは、含めて数える側に入る可能性が高いと考えて点検を進めます。

迷いやすい手当は労働局へ

岩手の会社では、冬に暖房手当や燃料手当を出しているところもあります。後で説明する県の賃上げ支援金の計算方法は「1年の中で支給されない月があるもの(暖房手当など)」を除くと定めていますが、これは支援金の審査のための数え方です。最低賃金の判定でどう扱うかは、支払い方によって変わることがあるため、岩手労働局 労働基準部 賃金室(019-604-3008)に確認してください。

固定残業代やみなし残業代も、「時間外割増賃金」に当たる部分を最低賃金の計算に入れることはできません。固定残業代を含めた総額で最低賃金を超えているように見える給与設計は、12月1日を前に見直しの対象になります。

岩手の特定(産業別)最低賃金は12月1日から1,090円が上回る

6業種の現在の額

最低賃金には、県内のすべての事業場にかかる「地域別最低賃金」と、特定の産業だけにかかる「特定(産業別)最低賃金」があります。岩手労働局の最低賃金のページに載っている岩手県特定(産業別)最低賃金は、次の6つです。

上の層の岩手県最低賃金1,090円(12月1日から)が、鉄鋼業、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、自動車小売業などの特定(産業別)最低賃金の層を上回り、高いほうの額が基準になることを示した図。
図4 12月1日からは岩手県最低賃金1,090円が特定(産業別)最低賃金を上回る
業種 現在の額 発効日など
鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業 1,072円 令和8年1月15日発効
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 1,052円 令和8年2月1日発効
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,039円 令和8年1月15日発効
自動車小売業 1,068円 令和8年1月15日発効
百貨店,総合スーパー 1,031円 800円で改正なし。岩手県最低賃金を適用
各種商品小売業 1,031円 767円で改正なし。岩手県最低賃金を適用

11月30日までは、たとえば鉄鋼業や金属製品製造業の事業場では1,072円、自動車小売業では1,068円と、岩手県最低賃金の1,031円より高い特定最低賃金が基準になっています。地域別と特定の両方がかかる職場では、高いほうの額が基準になります(最低賃金法第6条)。

12月1日からの扱い

岩手労働局は「令和8年12月1日からは、岩手県最低賃金がすべての岩手県特定(産業別)最低賃金を上回るため、次の改正(①②④に限る)までは、岩手県最低賃金1,090円が適用されます」と案内しています。①は鉄鋼業・金属製品、②は光学機械器具・レンズ、④は自動車小売業です。

特定最低賃金を基準に時給の下限を決めている事業場(金属製品、光学機器、電子部品、自動車小売など)は、12月1日から基準が1,090円に変わります。給与システムに登録している「下限の時給」を1,090円以上へ更新します。特定最低賃金は今後の改正で額が変わることがあるため、該当する業種は岩手労働局のページで最新の額を確かめてください。

県の賃上げ支援金の時給計算とは数え方が違う

支援金が求める「最低賃金を上回っていること」

岩手県の物価高騰対策賃上げ支援金(令和7年12月補正予算)は、従業員の賃金を1時間当たり60円以上引き上げた中小企業等に、従業員1人当たり6万円(1事業者当たりの上限は50人分)を支給する制度です。賃上げの対象時期は令和7年10月1日から令和8年9月30日まで(賃金の支給が令和8年10月31日までのものを含む)です。

支給要件の一つに「申請時点において、事業所内の全ての労働者の1時間当たりの賃金が最低賃金を上回っていること」があります。月給制の従業員がいる事業所では、ここでも月給を時間額に直す作業が要ります。支給には要件審査があり、支給を保証するものではありません。

支援金の計算で除くもの

支援金の特設ページにある「賃金の計算方法について」は、基本給と恒常的に支払われる諸手当を月間所定内労働時間数で割る、という考え方を示しています。除くものは最低賃金の6種類と重なりますが、次のように支援金独自の項目もあります。

  • 時間外割増賃金のほか、固定残業代・みなし残業代を明記している
  • 1年の中で支給されない月があるもの(暖房手当など)
  • 1年の中で、支給要件の満たし方によって金額が変動する可能性があるもの(住宅手当など)
  • その他、事業所としての賃上げと認められないもの(役職手当、営業手当など)

住宅手当や役職手当などは、恒常的に支払われ、事業所全体で手当額の改定が行われている場合には賃上げとみなして含める、という注記もあります。同じ「時給」という言葉でも、最低賃金の判定と支援金の審査では数え方が違うことを、社内の担当者間でそろえておくと手戻りが減ります。特設ページには「時給計算シート」(Excel)も置かれています。

申請状況(9月28日現在)

物価高騰対策賃上げ支援金のお知らせによると、令和8年9月28日現在の申請金額は約24億8,000万円(上限額の約97%)です。岩手県全体で25億4,000万円を上限とし、上限に達し次第終了、上限に達しない場合でも令和8年11月13日(金)で受付終了とされています。申請の流れは岩手の物価高騰対策賃上げ支援金の解説にまとめています。

AIで月給の点検表をつくる

AIに任せる作業

生成AIが役に立つのは、判定そのものではなく、判定のための道具づくりです。

ダミーの数字で点検表の数式を作り、厚生労働省の計算例を入れて1,080円・要確認となるかを検算し、社内のExcelや給与システムで使い、列を足したあとはもう一度検算に戻る循環を示した図。
図5 ダミーの数字で点検表の数式を作り、厚生労働省の計算例で検算してから社内で使う
  • 給与台帳の列に合わせた点検表の数式を作る
  • 自社の手当の一覧を「含める」「除く」「労働局に確認する」の3つに仕分けた下書きを作る
  • 賃金改定を従業員に知らせる文面の下書きを作る
  • 賃金規程のどの条文を直すかのチェックリストを作る

入力しない情報

従業員の氏名、社員番号、実際の給与額、マイナンバーは入力しません。点検表の形はダミーの数字で作り、実際の数字は社内のExcelや給与システムの中で計算します。入力してよい情報の線引きはAI研修前に決める利用ルールの記事で整理しています。

プロンプト例

あなたは給与計算の点検を手伝うアシスタントです。
Excelの点検表の数式だけを作ってください。実在の人の名前や給与は入力しません。

入力の列:
A 従業員番号(ダミー)/B 基本給/C 職務手当/D 通勤手当/E 家族手当
F 精皆勤手当/G 時間外手当/H 年間所定労働日数/I 1日の所定労働時間

作りたい列:
J 最低賃金の対象となる月給(BとCの合計)
K 1か月平均所定労働時間(H×I÷12)
L 時間換算額(J÷K)
M 判定(Lが1,090以上なら「OK」、未満なら「要確認」)

条件:DからGは最低賃金の計算から除く。Lは端数を切り捨てずに表示する。
最後に、この表で確認できないこと(手当の性質の判断など)を箇条書きで添えてください。

厚生労働省の例で検算する

AIが返した数式は、そのまま使わずに検算します。J列は「=SUM(B2:C2)」、K列は「=H2*I2/12」、L列は「=J2/K2」、M列は「=IF(L2>=1090,”OK”,”要確認”)」の形になっていれば、考え方は合っています。

検算には、厚生労働省の計算例をそのまま入れます。基本給150,000円、職務手当30,000円、通勤手当5,000円、時間外手当35,000円、年間250日、1日8時間を入れて、時間換算額が1,080円、判定が「要確認」になれば正しく動いています。手当の列が増える会社は、列を足したあとにもう一度この例で確かめます。

12月1日までの準備(10月・11月・12月)

10月

  • 月給制・日給制の全員について、点検表で時間換算額を出す
  • 手当を「含める」「除く」「確認が必要」に仕分け、迷う手当は岩手労働局 賃金室に確認する
  • 1,090円を下回る人がいれば、基本給をいくら上げるかの案をつくる

11月

  • 賃金規程の改定と、従業員への説明を済ませる
  • 給与システムの「下限の時給」や時給制の単価を1,090円以上に更新する
  • 時給制のパート・アルバイトの時給も、12月1日以降の勤務分から1,090円以上になっているかを確かめる

12月

  • 12月分の給与計算で、点検表の判定がすべて「OK」になっているかを確かめる
  • 特定(産業別)最低賃金がある業種は、岩手労働局のページで今後の改正の有無を確認する

賃上げの原資をどう確保するかは、取引先との価格の話と切り離せません。価格転嫁の進め方は価格交渉促進月間2026の記事で扱っています。

岩手県内の相談先

  • 最低賃金の内容:岩手労働局 労働基準部 賃金室(019-604-3008)
  • 業務改善助成金:岩手労働局 雇用環境・均等室(019-604-3010)。岩手労働局の最低賃金のページに、業務改善助成金の岩手版リーフレット(R8.9)が載っています
  • 就業規則の作成方法や賃金規定の見直し、労働関係助成金の活用:岩手働き方改革推進支援センター
  • 物価高騰対策賃上げ支援金:物価高騰対策賃上げ支援事業事務局(019-601-7165)
  • 岩手県の最低賃金ページの問い合わせ先:岩手県 商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 労働担当(019-629-5585)

岩手県の最低賃金のページでは、賃上げを行った企業が法人税額などから一定割合を控除できる賃上げ促進税制(令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始される各事業年度が対象)も紹介されています。適用できるかどうかは、顧問税理士などに確認してください。

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よくある質問

Q. 岩手県の最低賃金1,090円は、月給にするといくらですか。
A. 会社の所定労働時間で変わります。年間所定労働日数250日・1日8時間なら、除く手当を引いた月給で181,667円以上です。年間240日・1日8時間なら174,400円以上、年間260日・1日8時間なら188,934円以上です(いずれも試算)。

Q. 月給制の正社員にも最低賃金は適用されますか。
A. 適用されます。岩手県の最低賃金のページは、全ての事業主は、雇用する労働者(パート、アルバイト等を含む)に最低賃金以上の賃金を支払わなければならないと説明しています。月給制は、月給を1箇月平均所定労働時間で割った時間額で判定します。

Q. 通勤手当や家族手当を含めれば1,090円を超える場合は大丈夫ですか。
A. 大丈夫ではありません。精皆勤手当、通勤手当、家族手当は最低賃金の計算から除きます。時間外手当や賞与も除くので、これらを引いた月給で判定してください。

Q. 月給180,000円は1,090円を下回りますか。
A. 年間250日・1日8時間の会社で、対象となる月給が180,000円なら、時間換算で1,080円なので下回ります。厚生労働省の計算例と同じ条件で、181,667円以上が必要です。

Q. 電子部品や金属製品の特定最低賃金はどうなりますか。
A. 岩手労働局によると、12月1日からは岩手県最低賃金1,090円がすべての岩手県特定(産業別)最低賃金を上回るため、次の改正までは1,090円が適用されます。

Q. 県の物価高騰対策賃上げ支援金は、まだ申請できますか。
A. 特設ページでは、令和8年9月28日現在の申請金額が約24億8,000万円(上限額の約97%)です。上限に達し次第終了し、達しない場合でも令和8年11月13日で受付終了です。賃上げの対象時期は令和8年9月30日までなので、申請前に特設ページで最新の状況を確認してください。

Q. 給与データをAIに入れて判定させてもよいですか。
A. 氏名や実際の給与額は入力しないでください。AIには点検表の数式や手当の仕分けの下書きを作らせ、実際の判定は社内のExcelや給与システムで行います。

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参考・出典