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働き方改革推進支援助成金2026|岩手の窓口と賃上げ加算

働き方改革推進支援助成金2026|岩手の窓口と賃上げ加算

厚生労働省の働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)は、令和8年度の交付申請の期限が令和8年11月30日(月)午後5時です。国の予算額に制約されるため、期限より前に受付を締め切る場合があります(厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」)。岩手の申請先は、盛岡第2合同庁舎5階の岩手労働局雇用環境・均等室です。

岩手県最低賃金は、令和8年12月1日から1,090円になります(岩手労働局「最低賃金について」)。この助成金の支給要領は、賃上げ加算について「最低賃金の改定や定期昇給等、引上げの端緒となった事由は問わない」としています。この記事の要件と金額は、2026年10月9日時点で取得した厚生労働省の案内・交付要綱・支給要領と、岩手労働局・岩手働き方改革推進支援センターのページで確認しています。

ここでは、申請の期限と流れ、対象になる事業主と取組、成果目標ごとの上限額、賃上げ加算の表と12月1日の最低賃金の関係、岩手の申請先と相談先、業務改善助成金と一緒に使うときの注意、生成AIで準備するときの線引きをまとめます。

この記事の要点

  • 交付申請の期限は令和8年11月30日(月)午後5時です。事業の実施は令和9年1月31日まで。予算の状況によって、期限より前に締め切る場合があります。
  • 助成額は「成果目標ごとの上限額と加算額の合計」と「対象経費の合計額×3/4」の低いほうです。常時使用する労働者が30人以下で、労務管理用の機器や設備を導入し、その所要額が30万円を超える場合は4/5です。
  • 成果目標は、36協定の時間外・休日労働の上限設定(上限50万円~150万円)、年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入(25万円)、時間単位年休と特別休暇の新規導入(25万円)から1つ以上を選びます。
  • 賃上げ加算は、指定した労働者の時間当たり賃金を3%・5%・7%以上引き上げると上限額が増える仕組みです。常時使用する労働者が10人未満の事業主が1~3人を5%以上引き上げると、60万円が加算されます。
  • 岩手県最低賃金は1,031円から1,090円へ59円上がり、時給1,031円の人では約5.72%の引上げです。交付申請の後に就業規則などを変えて引き上げるなどの条件を満たせば、加算の対象となる場合があります(要件審査あり・支給を保証するものではありません)。
  • 同じ機器・設備で業務改善助成金と両方を受け取ることはできません。申請先は岩手労働局雇用環境・均等室、相談は無料の岩手働き方改革推進支援センターでできます。

対象読者

  • 12月1日の最低賃金の引上げを前に、賃上げの原資や労務管理の改善に使える助成金を探している岩手県内の中小企業の経営者
  • 勤怠管理や36協定、年次有給休暇の管理を担当する総務・労務の担当者
  • 顧問先や会員企業に助成金を案内する社会保険労務士・商工会・金融機関の方

読了後にできること

  • 自社が対象になるかを確かめ、選ぶ成果目標を決められる
  • 賃上げ加算の表から、自社の規模と人数、引上げ率に応じた加算額を読める
  • 11月30日までの段取りと、岩手の申請先・相談先を押さえられる
  • 生成AIに書類の下書きを任せる範囲を決められる

交付申請は11月30日まで|予算で早く締め切る場合も

申請から支給までの流れ

流れは、交付申請、交付決定、改善事業の実施、支給申請の順です。

図: 交付申請、交付決定、改善事業の実施、支給申請の順。交付申請の期限は11月30日(月)午後5時、改善事業の実施は令和9年1月31日まで
図解1|交付申請から支給申請までの流れ
  1. 交付申請:岩手労働局雇用環境・均等室に交付申請書と事業実施計画を出します。期限は11月30日(月)午後5時です。
  2. 交付決定:労働局は、交付申請のあった日から原則として1か月以内に、交付決定か不交付決定をします(交付要綱 第11条)。
  3. 改善事業の実施:交付決定のあと、出した計画に沿って取組を行います。期限は令和9年1月31日までです。
  4. 支給申請:事業実施予定期間が終わった日から数えて30日後の日か、令和9年2月5日(金)の、いずれか早い日までに出します。

書面のほか電子申請も使える

申請は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に出します。岩手では岩手労働局雇用環境・均等室です。電子申請システム「Jグランツ」でも申請できます。

予告なく締め切る場合がある

案内のリーフレットには「国の予算額に制約されるため、11月30日以前に、予告なく受付を締め切る場合があります」と書かれています。交付要綱 第10条にも、予算の状況で期日を予告なく変える場合があると定められています。交付決定まで原則1か月かかり、取組は交付決定のあとに行うため、10月のうちに準備を始めるのが現実的です(厚生労働省「交付要綱」)。

対象になる事業主と取組

対象事業主の条件

対象は、労災保険の適用を受ける中小企業事業主です。中小企業かどうかは、業種ごとに資本金・出資の総額か、常時使用する労働者数のどちらかで判断します。

図: 改善事業を中心に、研修、コンサルティング、就業規則の整備、人材確保、ソフトウェア・機器の導入、設備の導入の6つが並ぶ
図解2|助成の対象になる取組の6つの分類
業種 資本金・出資の総額 常時使用する労働者数
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

病院など一部の業種は基準が異なる場合があるため、該当する場合は厚生労働省のページで確かめます。

あわせて、年5日の年次有給休暇の取得に向けて、年休管理簿や就業規則などを整えていることが条件です。常時10人以上の労働者を使う事業場は、年休の時季指定の定めを就業規則に入れ、交付申請の前に労働基準監督署に届け出ておきます。

助成の対象になる取組

助成の対象になる取組(改善事業)は、次の7つです(厚生労働省「令和8年度 労働時間短縮・年休促進支援コースのご案内」)。

  1. 労務管理担当者に対する研修
  2. 労働者に対する研修、周知・啓発
  3. 外部専門家によるコンサルティング
  4. 就業規則・労使協定等の整備
  5. 人材確保に向けた取組
  6. 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
  7. 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

取組を大きく分けると、研修、コンサルティング、就業規則の整備、人材確保、ソフトウェア・機器の導入、設備の導入の6つです。

パソコン・タブレット・スマートフォンは対象外

支給要領では、電話機、パソコン、タブレット、スマートフォン、PCモニターなどを「汎用事務機器」とし、通常の事業活動に伴う費用に当たるとしています。一方、勤怠管理ソフトのように労働時間管理の機能を含むソフトウェアやクラウドサービスは、労務管理用ソフトウェアの区分に入ります。労働時間管理に使うことを想定していないセキュリティソフトなどは、この区分には入りません(厚生労働省「支給要領」)。

成果目標と上限額

3つの成果目標

成果目標は次の3つから1つ以上を選び、その達成を目指して取組を行います。

図: 成果目標は時間外・休日労働の上限設定、年次有給休暇の計画的付与制度、時間単位年休と特別休暇から選ぶ。加算は賃上げ加算と割増賃金率の引上げ加算
図解3|選ぶ成果目標と、上乗せできる加算
成果目標 内容 上限額
時間外・休日労働の上限設定 36協定の時間外・休日労働の時間数を月60時間以下、または月60時間を超え月80時間以下に設定して届け出る 50万円~150万円
年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入 年休を計画的に割り振る制度を新たに入れる 25万円
時間単位年休と特別休暇の新規導入 時間単位の年休と、交付要綱で定める特別休暇を1つ以上新たに入れる 25万円

時間外・休日労働の上限設定の上限額

時間外・休日労働の上限設定の上限額は、事業を始める前と後の36協定の時間数で決まります。事業を始める前が月80時間を超えていて、月60時間以下に設定すれば150万円、月60時間を超え月80時間以下なら50万円です。事業を始める前が月60時間を超え月80時間以下で、月60時間以下に設定すれば100万円です。

割増賃金率の引上げ加算

賃上げ加算とは別に、割増賃金率を上げた場合の加算もあります。月60時間以内の時間外労働の割増賃金率を5%以上引き上げると25万円、月45時間を超え月60時間以内の時間外労働の割増賃金率を5割以上にし、いずれか1か月の時間外労働を1人当たり10時間以上減らすと75万円、両方なら100万円です。75万円の加算は、令和8年4月1日以前の2年間に、月45時間を超える時間外労働が少なくとも1か月あった場合に限られます。

岩手の労働時間は全国より月6.5時間長い

岩手県の毎月勤労統計調査地方調査(令和7年平均)では、規模5人以上の事業所の1人平均の月間総実労働時間は141.6時間で、同じ資料の全国は135.1時間です(岩手県「毎月勤労統計調査地方調査」)。岩手のほうが月に6.5時間長く、36協定や年休の見直しから始める成果目標は、県内の多くの会社にとって手を付けやすい題材です。

賃上げ加算の表と12月1日の最低賃金

加算を受ける条件

賃上げ加算は、成果目標に加えて「指定した労働者の時間当たり賃金を引き上げる」ことを目標にした場合に、上限額を増やす仕組みです(交付要綱 第8条)。

図: 岩手県最低賃金は12月1日に1,031円から1,090円へ59円上がる。時給1,031円の人では約5.72%で、5%以上の区分に当たる
図解4|岩手県最低賃金の1,031円から1,090円への引上げ
  • 引上げ率は3%以上、5%以上、7%以上から選び、対象にする労働者は30人以下です。
  • 雇い入れた日の翌日から交付申請日までが3か月を超えない労働者は、対象にできません。
  • 交付申請日から事業実施予定期間の終わりまでに、就業規則や労働協約などを作るか変えて施行し、引上げ後の賃金を1か月分以上支払います。常時10人以上の事業場は、就業規則を労働基準監督署に届け出ます。
  • 一定期間に限った引上げではなく、引上げ後も賃金の水準を続ける内容であることが必要です。
  • 実際の引上げ率が計画の率に届かなかった労働者は、対象から外れます。

加算額の表

加算額は、事業主が常時使用する労働者数、引き上げる人数、引上げ率で決まります。

事業主の規模 引上げ率 1~3人 4~6人 7~10人 11~30人
10人未満 3%以上 6万円 12万円 20万円(7~9人) -
10人未満 5%以上 60万円 120万円 200万円(7~9人) -
10人未満 7%以上 90万円 180万円 300万円(7~9人) -
10人以上30人以下 3%以上 6万円 12万円 20万円 1人当たり2万円(上限60万円)
10人以上30人以下 5%以上 48万円 96万円 160万円 1人当たり16万円(上限480万円)
10人以上30人以下 7%以上 72万円 144万円 240万円 1人当たり24万円(上限720万円)
30人超 3%以上 6万円 12万円 20万円 1人当たり2万円(上限60万円)
30人超 5%以上 24万円 48万円 80万円 1人当たり8万円(上限240万円)
30人超 7%以上 36万円 72万円 120万円 1人当たり12万円(上限360万円)

加算は上限額を増やすもので、賃金そのものに払われるお金ではありません。助成額は、上限額と「対象経費の合計額×3/4(条件により4/5)」の低いほうなので、取組の経費が小さければ加算があっても助成額は増えません。

1,031円から1,090円へは約5.72%

岩手県最低賃金は、12月1日に1,031円から1,090円へ59円上がります。時給1,031円の人を1,090円にすると、(1,090-1,031)÷1,031で約5.72%となり、「5%以上」の区分に当たります。時給1,050円の人を1,090円にする場合は約3.8%で、「3%以上」の区分です。人によって引上げ率が違うので、対象にする人と区分を決めてから計画を書きます。

支給要領では、引上げの時点は「引き上げられた賃金の計算期間の始期」とされ、引上げの時点と就業規則などを変えた時点の両方が、交付申請日から事業実施予定期間の終わりまでに入っている必要があります。12月1日の引上げを加算に使うなら、交付申請を先に済ませておくことが前提です。賃金の締め日によって引上げの時点が変わるため、申請の前に岩手労働局雇用環境・均等室に確認してください。

説明のための計算例

常時使用する労働者が8人の事業所が、年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入(上限25万円)を選び、時給1,031円の3人を12月1日から1,090円に引き上げる計画を立てた場合、加算は「10人未満・5%以上・1~3人」の60万円です。上限額は25万円と60万円を足した85万円になります。対象経費が120万円で補助率が3/4なら90万円となり、低いほうの85万円が助成額の上限です。加算がなければ上限は25万円です。実際の助成額は審査と事業の結果で決まり、支給を保証するものではありません。

岩手の申請先と相談先

申請先:岩手労働局雇用環境・均等室

申請先は、岩手労働局雇用環境・均等室です。所在地は盛岡市盛岡駅西通1丁目9番15号 盛岡第2合同庁舎5階、電話は019-604-3010です(岩手労働局「所在地」)。岩手労働局の助成金のページには、働き方改革推進支援助成金の業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバルコースなどが並んでいます(岩手労働局「助成金・免許・資格」)。

図: 岩手働き方改革推進支援センターで相談は無料、出張相談会もある。申請先は岩手労働局雇用環境・均等室
図解5|岩手の相談先と申請先

相談先:岩手働き方改革推進支援センター

岩手働き方改革推進支援センターは厚生労働省の委託事業(委託先は全国社会保険労務士会連合会)で、社会保険労務士などの専門家に相談は無料でできます。所在地は盛岡市菜園1丁目3-6 農林会館5階(2026年4月1日に移転)、受付は平日9時から17時、フリーダイヤルは0120-576-073です。センターのページでは「最賃が上がっているが、どう対応したらよいか」「助成金を利用したいが、使い方が分からない」といった相談を受け付けると案内しています(厚生労働省「岩手働き方改革推進支援センター」)。

訪問やオンラインでのコンサルティング(無料)のほか、出張相談会もあります。センターのページでは、遠野商工会(2026年6月から2027年2月の毎月第1・第3木曜日)、大船渡商工会議所(10月20日)、一関市の大東支所(10月14日)などの日程が案内されています。

建設業・運送業・宿泊業などは業種別課題対応コースも

令和8年度の業種別課題対応コースは、建設業、運送業、病院等、砂糖製造業、情報通信業・宿泊業が対象で、交付申請の期限は同じ令和8年11月30日(月)午後5時です(厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)」)。岩手の観光地の旅館・ホテルや、運送・建設の会社は、どちらのコースが合うかを相談の段階で確かめます。

県の制度融資で保証料の割引も

県の商工観光振興資金では、「いわて働き方改革推進運動」の参加企業などに、年0.05%の割引きがあります(岩手県「令和8年度 中小企業向け融資制度等一覧表」)。設備の導入に融資も使う場合は、あわせて確かめておきます。

業務改善助成金と一緒に使うときの注意

同じ機器・設備で両方は受け取れない

支給要領では、この助成金の賃上げの対象者と、業務改善助成金の事業場内最低賃金の引上げの対象者が重なることは差し支えないとしています。ただし、同じ機器・設備について両方を受け取ろうとする場合は、どちらか1つの助成金だけが交付決定になります。

どちらも申請先は岩手労働局雇用環境・均等室

岩手労働局の業務改善助成金のリーフレット岩手版(令和8年9月30日更新)でも、申請先は岩手労働局雇用環境・均等室です。業務改善助成金は事業場内最低賃金の引上げと設備投資を組み合わせる助成金で、働き方改革推進支援助成金は労働時間や休暇の見直しが軸です。12月1日の最低賃金の引上げに向けた準備は、岩手県の最低賃金2026の記事にまとめています。どの機器をどちらの助成金に充てるかは、申請の前に整理しておきます。

11月30日までの段取り

10月中にやること

  • 今の36協定の時間外・休日労働の時間数と、年休管理簿・就業規則の整い具合を確かめる
  • 雇い入れから3か月を超えている人のうち、12月1日に1,090円を下回る人と、その引上げ率を洗い出す
  • 岩手働き方改革推進支援センターに、選ぶ成果目標と取組を相談する
  • 取組に使う機器・ソフトウェア・研修・コンサルティングの見積書を取る

11月中にやること

  • 交付申請書と事業実施計画を作り、岩手労働局雇用環境・均等室に出す(予算の状況で早く締め切る場合があるため、月末を待たない)
  • 就業規則の変更案(賃金と年休の定め)を用意する

交付決定のあと

  • 計画に沿って取組を行い、就業規則の変更を施行する(常時10人以上の事業場は労働基準監督署に届け出る)
  • 引上げ後の賃金を1か月分以上支払う
  • 令和9年1月31日までに事業を終え、支給申請を出す

生成AIに任せる作業と任せない作業

任せてよい作業

  • 交付要綱・支給要領の条文を、自社のチェックリストの形に並べ直す(元の条文と1行ずつ照らす)
  • 事業実施計画の「今の課題」「取組の内容」の文章の下書きを作る(数字は人が書き入れる)
  • 就業規則の変更を従業員に説明する文書の下書きを作る

任せない作業と入力しない情報

対象になるかどうかの判断は労働局の審査で決まるため、生成AIには任せません。賃金台帳、従業員の氏名、時給、36協定の写しは入力しません。生成AIには「Aさん」「時給(円)」のようなダミーの欄で表の枠を作らせ、実際の数字は社内の表計算ソフトで入れます。

プロンプトの例

あなたは岩手県の中小企業の労務担当です。働き方改革推進支援助成金
(労働時間短縮・年休促進支援コース)の申請準備のため、以下の条件で
社内用のチェックリストの枠を作ってください。助成額や要件を推測で
補わず、私が書いた条件だけを使ってください。

【条件】
・交付申請の期限:令和8年11月30日(月)午後5時
・事業の実施の期限:令和9年1月31日
・選ぶ成果目標:年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入
・賃上げ加算:指定する労働者の時間当たり賃金を5%以上引き上げる
・従業員の氏名や時給は書かず、「Aさん」「時給(円)」の欄にする

確かめること

出す前に3点を確かめます。1つめ、期限・上限額・補助率が厚生労働省の交付要綱と同じか。2つめ、賃上げの時点が交付申請日より後になっているか。3つめ、従業員の個人情報を入力していないか。生成AIで作ったチェックリストや文章は、相談や申請の下書きとして使い、最後は交付要綱と支給要領で確かめます。

よくある質問

Q. 岩手の申請先はどこですか。
A. 岩手労働局雇用環境・均等室です(盛岡市盛岡駅西通1丁目9番15号 盛岡第2合同庁舎5階、電話019-604-3010)。電子申請システム「Jグランツ」も使えます。

Q. 11月30日より前に締め切られることはありますか。
A. あります。国の予算額に制約されるため、11月30日以前に予告なく受付を締め切る場合があると案内されています。

Q. 12月1日の最低賃金の引上げに合わせた賃上げは、賃上げ加算に使えますか。
A. 支給要領は、最低賃金の改定など引上げのきっかけは問わないとしています。ただし、交付申請の後に就業規則などを変えて引き上げ、引上げ後の賃金を1か月分以上支払うなどの条件があります。対象となる場合がありますが、要件審査があり、支給を保証するものではありません。引上げの時点の数え方は、申請の前に岩手労働局に確認してください。

Q. パソコンやタブレットは対象になりますか。
A. 支給要領では、パソコン・タブレット・スマートフォンなどは汎用事務機器として、通常の事業活動に伴う費用に当たるとしています。勤怠管理ソフトなど労働時間管理の機能を含むソフトウェアは、労務管理用ソフトウェアの区分に入ります。

Q. 業務改善助成金と一緒に使えますか。
A. 賃上げの対象者が重なるのは差し支えありませんが、同じ機器・設備について両方を受け取ることはできません。どちらか1つの助成金だけが交付決定になります。

Q. 申請の前に相談できるところはありますか。
A. 岩手働き方改革推進支援センター(フリーダイヤル0120-576-073、平日9時から17時)で、社会保険労務士などの専門家に無料で相談できます。訪問やオンラインのコンサルティング、商工会議所などでの出張相談会もあります。

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参考・出典