日本政策金融公庫(日本公庫)の賃上げ貸付利率特例制度は、雇用者給与等支給額(パートやアルバイトを含む従業員の給与の総額)が最近の決算期と比べて2.5%以上増える見込みがある事業者について、融資の利率を貸付日から2年間0.5%下げる制度です。国民生活事業では、利率の下限を0.3%としています(日本政策金融公庫「賃上げ貸付利率特例制度」(国民生活事業))。
岩手では、2026年12月1日に岩手県最低賃金が1,031円から1,090円に上がります(岩手労働局「岩手県最低賃金が1,090円になります」(令和8年10月2日))。この引き上げに合わせた時給や給与の引き上げも、雇用者給与等支給額の増加に入ります。
この記事では、制度の条件、給与総額に入るもの、併用できる融資、最低賃金の引上げに使える働き方改革推進支援資金、岩手の1,090円で2.5%に届くかの試算、県内の窓口、申込みから賃上げ報告までの手順、生成AIに任せる作業を順にまとめます。内容は2026年10月15日時点で、日本公庫・岩手労働局・岩手県の公表資料を確かめたものです。融資を受けられるかと実際の利率は公庫の審査で決まるため、借入れの前に公庫の支店に確かめてください。
この記事の要点
- 雇用者給与等支給額が最近の決算期より2.5%以上増える見込みがあれば、公庫の融資制度の利率から0.5%下がります(一部の融資制度を除き、中小企業事業は特別貸付制度が対象です。公庫の審査があります)。期間は貸付日から2年間です。
- 最近の決算期にすでに増えている事業者も対象です。国民生活事業では、事業を始めてから3か月以上たっていることが条件で、利率の下限は0.3%です。
- 雇用者給与等支給額には、パート・アルバイト・日雇い労働者の給与が入り、法人の役員と個人事業主の家族従業員の給与は入りません。
- マル経融資(融資限度額2,000万円)と企業活力強化資金(同7,200万円)は、この特例と併用できると公庫が案内しています。
- 中小企業事業の働き方改革推進支援資金は、事業場内最低賃金の引上げに取り組む事業者も対象で、2億7,000万円まで特別利率です。
- 国民生活事業の岩手の窓口は、盛岡支店・一関支店と、久慈市など県北の6市町村を受け持つ八戸支店です。中小企業事業と農林水産事業は、盛岡支店が県内全域を受け持ちます。
- 申込みのときに賃上げ計画書を出し、賃上げの後に賃上げ報告書で増加率を報告します。
対象読者
- 12月1日の最低賃金1,090円に合わせて、時給や給与を上げる岩手県内の小規模事業者・中小企業
- 賃上げと同じ時期に、設備資金や運転資金の借入れを考えている経営者
- 顧問先の資金繰りや賃上げを支える税理士・商工会議所・商工会の担当者
読了後にできること
- 自社が賃上げ貸付利率特例制度の条件に当てはまるかを、決算書の給与総額で見積もれる
- 1,090円への引き上げで、2.5%に届くかを試算できる
- 自社の所在地を受け持つ公庫の支店がわかる
- 賃上げ計画書に書く項目を、借入れの前にそろえられる
- 準備の作業で、生成AIに任せる作業と自分で確かめる作業を分けられる
賃上げ貸付利率特例制度とは|2.5%増の見込みで金利を0.5%下げる
国民生活事業の条件
国民生活事業(小規模事業者・個人事業主向け)では、新たに事業を始めてから3か月以上の事業者で、雇用者給与等支給額の総額が最近の決算期と比べて2.5%以上増える見込みがある人が対象です。最近の決算期にすでに増えている人も含みますが、最近の決算期に雇用者給与等支給額の支出がない人は除きます(日本政策金融公庫「賃上げ貸付利率特例制度」)。

利率は、各種融資制度に定める利率から0.5%を引いた率で、貸付日から2年間です。利率の下限は0.3%です。それ以外の融資条件は、使う融資制度の条件が当てはまります(日本政策金融公庫「賃上げ貸付利率特例制度」)。
中小企業事業の条件
中小企業事業(中小企業向け)では、特別貸付制度を使う人のうち、雇用者給与等支給額が最近の決算期と比べて2.5%以上増える見込みがある人(最近の決算期にすでに増えている人を含む)が対象です。利率は、特別貸付制度に定める利率から融資後2年間0.5%を引きます。融資の限度額は使う特別貸付制度の限度額で、事業に使わない土地の取得は対象外です(日本政策金融公庫「中小企業事業の賃上げ貸付利率特例制度のご案内」)。
審査と使えない融資制度
どちらの事業でも、事業の見通しなどについて公庫の審査があり、審査の結果、この制度を使えないこともあります。一部の融資制度では、この特例を使えません(日本政策金融公庫「賃上げ貸付利率特例制度」、同「中小企業事業の賃上げ貸付利率特例制度のご案内」)。
雇用者給与等支給額に入るもの・入らないもの
入る人と入らない人
雇用者給与等支給額は、雇用者に払う給与等の支給額です。雇用者には、パート、アルバイト、日雇い労働者を含めますが、法人の役員と個人事業主の家族従業員は含めません(日本政策金融公庫「賃上げ貸付利率特例制度」)。個人事業主の店では、家族従業員の給与(青色申告の専従者給与・白色申告の専従者控除)を上げても増加に入らない点に気をつけます。

計画書に書く労務費・人件費
公庫の賃上げ計画書の記入例では、決算書の労務費と人件費から対象になるものを抜き出して合計し、2つの決算期の合計と増加率を書きます。労務費・人件費には、退職金、通勤費、役員報酬のほか、法定福利費、福利厚生費、退職給付引当金繰入額も含めません。従業員の賞与と賞与引当金繰入額は含めます(日本政策金融公庫「賃上げ計画書(記入例)」)。製造業で製造原価報告書に、建設業で完成工事原価報告書に労務費がある会社は、販売費及び一般管理費の人件費と合わせて数えます。
使える融資制度|マル経融資・企業活力強化資金ほか
マル経融資と併用する
マル経融資(小規模事業者経営改善資金)は、商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導を受け、商工会議所などの長の推薦を受けた小規模事業者(商工業者)が使える融資です。融資限度額は2,000万円、返済期間は10年以内(うち据置期間2年以内)で、無担保・無保証人です。公庫は、この融資と併用できる特例制度に賃上げ貸付利率特例制度を挙げています。災害などに関連するマル経融資では使えません(日本政策金融公庫「マル経融資(小規模事業者経営改善資金)」)。岩手県内では、地元の商工会議所か商工会が経営指導と推薦の窓口です。

企業活力強化資金と併用する
国民生活事業の企業活力強化資金は、卸売業・小売業・飲食サービス業・サービス業などの事業者が使える融資で、融資限度額は7,200万円です。併用できる特例制度に、賃上げ貸付利率特例制度が入っています(日本政策金融公庫「企業活力強化資金」)。
借りたい融資で使えるかを確かめる
このほかにも併用できる融資制度はありますが、使えない制度もあります。借りたい融資制度でこの特例を使えるかは、申込みの前に支店に確かめてください(日本政策金融公庫「賃上げ貸付利率特例制度」)。
最低賃金の引上げに使う働き方改革推進支援資金
対象と使いみち
中小企業事業の働き方改革推進支援資金は、事業場内最低賃金の引上げに取り組む方、非正規雇用労働者の処遇改善に取り組む方、従業員の長時間労働の是正に取り組む方などが使える融資です。使いみちは、働き方改革実現計画を実施するための設備資金と長期運転資金です(日本政策金融公庫「働き方改革推進支援資金」)。
限度額と利率
融資限度額は直接貸付で7億2,000万円、返済期間は設備資金が20年以内、運転資金が10年以内(どちらも据置期間2年以内)です。事業場内最低賃金の引上げに取り組む方は、2億7,000万円まで特別利率①、それを超える分は基準利率です。申込みは公庫の支店の中小企業事業の窓口です(日本政策金融公庫「働き方改革推進支援資金」)。この資金で賃上げ貸付利率特例制度も使えるかは、中小企業事業の窓口に確かめてください。
岩手の1,090円で2.5%に届くか
1人あたりの増え方(試算)
岩手県最低賃金は、令和7年12月1日発効の1,031円から、令和8年12月1日発効の1,090円へ59円上がります(厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」、岩手県「岩手県の最低賃金」)。時給1,031円で1日5時間・月20日(月100時間)働くパートを1,090円に上げると、月の給与は103,100円から109,000円になり、1人あたり月5,900円増えます。59円に100時間をかけた試算です。

比べる決算期で変わる
公庫の賃上げ計画書の記入例では、これから賃上げする人は、比べる元(開始時期)を直近の事業年度に、比べる先(完了時期)を計画を作った日が属する事業年度か、その翌事業年度にします(日本政策金融公庫「賃上げ計画書(利率特例用)記入例 賃上げ予定の方」(国民生活事業)、同「賃上げ計画書【記入例】」(中小企業事業))。3月決算の会社が令和8年度中に計画を作るなら、比べる先は令和8年度(12月〜3月の4か月が1,090円)か令和9年度(12か月が1,090円)です。
直近の事業年度(令和7年度)の給与総額が2,500万円の会社で、時給1,031円のパート8人(月100時間)を12月1日に1,090円へ上げた場合の試算です。
| 比べる先の事業年度 | 1,090円で払う月 | 引き上げ分の増加額 | 増加率 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月) | 12月〜3月の4か月 | 188,800円 | 約0.76% |
| 令和9年度(令和9年4月〜令和10年3月) | 12か月 | 566,400円 | 約2.27% |
2,500万円の2.5%は62万5,000円です。この仮定では、引き上げ分だけでは令和9年度でも58,600円足りません。たとえば月給の社員2人の基本給を月3,000円ずつ上げると、12か月で72,000円増え、合計638,400円(約2.55%)で2.5%を超えます。実際の増加率には、令和7年12月1日に1,031円へ上げた分(令和7年度には12月〜3月の4か月分しか入っていない分)、賞与、採用や退職による人数の増減も入ります。令和7年11月まで1,031円より低い時給だったパートがいる会社は、比べる先を令和8年度にしても2.5%に届くことがあります。令和9年度の最低賃金の改定は、この試算に入れていません。数字は説明用の仮定です。
金利0.5%の差の目安
利率の引下げ幅は0.5%、期間は貸付日から2年間です(日本政策金融公庫「賃上げ貸付利率特例制度」)。借入額1,000万円で、据置期間中などで元金が減らないとすると、0.5%の差は1年で5万円、2年で10万円です。元金を返していく場合、差はこれより小さくなります(試算)。
岩手の公庫の窓口|盛岡・一関・八戸の3支店
国民生活事業の業務区域
国民生活事業で岩手県内を受け持つ支店は、次の3つです(日本政策金融公庫「店舗検索 盛岡支店」、同「一関支店」、同「八戸支店」)。
| 支店 | 所在地 | 国民生活事業で受け持つ岩手県内の市町村 |
|---|---|---|
| 盛岡支店 | 盛岡市菜園2-7-21 | 盛岡市、宮古市、花巻市、北上市、遠野市、釜石市、二戸市、八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、西和賀町、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、一戸町(20市町村) |
| 一関支店 | 一関市城内1-9 | 大船渡市、一関市、陸前高田市、奥州市、金ケ崎町、平泉町、住田町(7市町) |
| 八戸支店 | 青森県八戸市大字馬場町1-2 | 久慈市、普代村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町(6市町村) |
営業時間は、盛岡支店が9時から17時、一関支店と八戸支店が9時から12時と13時から17時です。久慈市・洋野町などの県北6市町村の事業者は、国民生活事業では青森県の八戸支店の受け持ちになります。
中小企業事業と農林水産事業
中小企業事業と農林水産事業は、盛岡支店が岩手県全域を受け持ちます(日本政策金融公庫「店舗検索 盛岡支店」)。中小企業事業の賃上げ貸付利率特例制度や働き方改革推進支援資金は、盛岡支店の中小企業事業の窓口が相談先です。事業資金の相談は、公庫の事業資金相談ダイヤル(0120-154-505)でも受け付けています(日本政策金融公庫「中小企業事業の賃上げ貸付利率特例制度のご案内」)。
申込みから賃上げ報告までの手順
賃上げ計画書を作る
公庫の賃上げ計画書には、賃上げ計画の概要、対象決算の時期(開始時期と完了時期)、労務費・人件費の合計と増加率を書きます。すでに賃上げした人は、完了時期を直近の事業年度、開始時期をその前の年度にします(日本政策金融公庫「賃上げ計画書(記入例)」)。

審査と借入れ
賃上げ計画書を付けて融資を申し込み、公庫の審査を受けます。審査の結果、この制度を使えない場合もあります(日本政策金融公庫「賃上げ貸付利率特例制度」)。
賃上げ報告書を出す
公庫の賃上げ報告書(記入例)では、借入れのときに出した計画書の開始時期と比べて、完了時期の労務費・人件費の総額が何%増えたかを書きます。増加率2.5%を達成できなかった場合は、その理由を書く欄があります(日本政策金融公庫「賃上げ報告書(記入例)」)。
社内の作業に置き換えると、次の順番です。
- 直近の決算書(すでに賃上げした人は直近2期)から、労務費と人件費(退職金・通勤費・役員報酬・法定福利費・福利厚生費・退職給付引当金繰入額を除き、従業員の賞与は含める)を集計する
- 賃上げの予定を決め、賃上げ計画書に開始時期と完了時期、金額目標を書く
- 公庫の支店に融資を申し込み、審査を受ける
- 借入れ後、計画どおりに時給や給与を上げる
- 完了時期の決算が出たら、賃上げ報告書で増加率を報告する
賃上げの原資を組み合わせる
融資は返す必要がある資金です。賃上げの原資は、助成金・支援金や取引先との価格交渉と組み合わせて考えます。事業場内最低賃金の引上げと設備投資を組み合わせる業務改善助成金は、要件と締切が別に決まっています。岩手県の物価高騰対策賃上げ支援金は、賃上げの対象時期が令和8年9月30日まで(賃金の支給は令和8年10月31日まで)のため、12月1日の引き上げは対象になりません。令和8年10月5日現在の申請額は、上限25億4,000万円の約98%です(岩手県「物価高騰対策賃上げ支援金のお知らせ」)。業務改善助成金は業務改善助成金2026|岩手の申請期限は11月30日に、取引先との交渉の準備は価格交渉促進月間2026|岩手の転嫁率50.2%と交渉準備にまとめています。
生成AIに任せる作業と任せない作業
任せてよい作業
- 決算書の科目一覧を貼り付けて、労務費と人件費に入りそうな科目と、退職金・通勤費・役員報酬・法定福利費・福利厚生費に当たる科目を分けた表を作る
- 時給・人数・月の時間から、1,090円への引き上げ分を月ごとに積み上げる表を作る
- 賃上げ計画書の「賃上げ計画の概要」の下書きを作る
- 公庫の支店で確かめることのメモ(使いたい融資制度で特例を使えるか、比べる決算期の選び方など)を作る
任せない作業
- 科目を労務費・人件費に入れるかの最終判断(顧問税理士や公庫に確かめる)
- 借入額と返済計画の決定
- 計画書・報告書への署名・押印と提出
- 個人ごとの給与やマイナンバーの入力(集計した合計額だけを使う)
プロンプトの例
あなたは小規模事業者の経理担当の補助です。
次の貼り付けは、直近2期分の損益計算書と製造原価報告書(建設業は完成工事原価報告書)の科目と金額です。
1. 労務費と人件費に当たりそうな科目を一覧にし、2期分の金額を並べてください。
2. 退職金、通勤費、役員報酬、法定福利費、福利厚生費、退職給付引当金繰入額に当たる科目があれば、別の欄に分けてください。
3. 1.の合計について、2期の増加率を計算し、計算式も書いてください。
科目を対象に入れるかどうかの最終判断はしないでください。
(ここに科目と金額を貼り付ける)
出す前に確かめる3点
- 役員報酬、個人事業主の家族従業員の給与、法定福利費・福利厚生費などを除いたか
- 比べる元と比べる先の事業年度を、計画書の記入例どおりに選んだか
- 借りたい融資制度でこの特例を使えるかを、支店に確かめたか
よくある質問
Q. 個人事業主も使えますか。
A. 国民生活事業では、事業を始めてから3か月以上の事業者が対象で、個人事業主も入ります。ただし家族従業員の給与は、雇用者給与等支給額に入りません。
Q. 従業員がいない場合は使えますか。
A. 国民生活事業では、最近の決算期に雇用者給与等支給額の支出がない人は対象外です。中小企業事業で使えるかは、窓口に確かめてください。
Q. すでに賃上げした後でも使えますか。
A. 対象になります。最近の決算期にすでに2.5%以上増えている人も対象です(公庫の審査があります)。
Q. 金利はいつまで下がりますか。
A. 国民生活事業は貸付日から2年間、中小企業事業は融資後2年間です。
Q. 2.5%に届かなかったらどうなりますか。
A. 賃上げ報告書に、達成できなかった理由を書く欄があります。届かなかった場合の扱いは、借入れのときに公庫に確かめてください。
Q. 久慈市の事業者はどこに相談しますか。
A. 国民生活事業は青森県の八戸支店の受け持ちです。中小企業事業は盛岡支店が受け持ちます。
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参考・出典
- 日本政策金融公庫「賃上げ貸付利率特例制度」(国民生活事業)
- 日本政策金融公庫「中小企業事業の賃上げ貸付利率特例制度のご案内」
- 日本政策金融公庫「マル経融資(小規模事業者経営改善資金)」
- 日本政策金融公庫「企業活力強化資金」
- 日本政策金融公庫「働き方改革推進支援資金」
- 日本政策金融公庫「賃上げ計画書【記入例】」(中小企業事業)
- 日本政策金融公庫「賃上げ計画書(利率特例用)記入例 賃上げ予定の方」(国民生活事業)
- 日本政策金融公庫「賃上げ報告書(記入例)」
- 日本政策金融公庫「店舗検索 盛岡支店」
- 日本政策金融公庫「店舗検索 一関支店」
- 日本政策金融公庫「店舗検索 八戸支店」
- 岩手労働局「岩手県最低賃金が1,090円になります」(令和8年10月2日)
- 厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」
- 岩手県「岩手県の最低賃金」
- 岩手県「物価高騰対策賃上げ支援金のお知らせ」