結論:2026年7月1日、障害者の法定雇用率が民間企業2.5%→2.7%に引き上げられ、対象事業主の範囲も「常時雇用40.0人以上」から「37.5人以上」に拡大しました。岩手労働局が公表した最新データ(令和7年6月1日時点)では、岩手県内の民間企業(岩手県内に本社を置く40.0人以上規模企業1,123社)の実雇用率は2.43%で、前年(2.50%)より0.07ポイント低下しています。新しい基準2.7%との差はむしろ広がっており、対象範囲の拡大で新たに義務化対象になる企業も増えています。
岩手県内では北上市・金ケ崎町周辺の製造業をはじめ、常時雇用37.5人〜40人規模の中小企業が今回の対象範囲拡大の影響を新たに受けます。「うちは40人未満だから関係ない」と思っていた事業者ほど、まず自社が対象になるかどうかの確認が必要です。この記事では、制度の全体像、岩手県内の実態、自社が対象かどうかの確認手順、そしてAIで進められる実務対応を整理します。
この記事の要点
- 2026年7月1日、民間企業の法定雇用率が2.5%→2.7%に、対象事業主の範囲が40.0人以上→37.5人以上に拡大(厚生労働省公表資料より)
- 岩手労働局の最新集計(令和7年6月1日時点)では、岩手県内民間企業の実雇用率は2.43%で前年比0.07ポイント低下。法定雇用率達成企業は55.3%にとどまる
- 障害者雇用納付金は令和8年6月以前は2.5%、7月以降は2.7%を基準に算定される(不足1人あたり月5万円)
- 除外率も令和7年4月に各業種10ポイント引き下げられており、建設業・警備業など岩手の主要産業も影響を受ける
- 対象判定・求人票の合理的配慮整理・報告書の下書きは、AIを使うと準備の負担を減らせる
対象読者
- 岩手県内で常時雇用する労働者数がおおむね35人〜45人規模の企業の経営者・総務人事担当者
- これまで「対象外」と認識していたが、今回の範囲拡大で対象になるかもしれない事業者
- 障害者雇用の実務(求人、合理的配慮、報告書作成)を初めて担当する方
なお、本記事は自社で障害のある社員を雇用する事業主向けの内容です。デイサービスや就労支援など障害福祉サービスを運営する事業所側の実務については、別記事「岩手の障害福祉事業所がAIで支援記録・個別支援計画・国保連請求を効率化する実践ガイド2026」をご覧ください。
読了後にできること
- 2026年7月の法定雇用率引き上げが自社にどう関係するか判断できる
- 岩手県内の実雇用率の現在地と、新基準とのギャップを把握できる
- 対象判定・報告書下書き・社内周知資料の作成にAIをどう使うか、具体的なプロンプトが分かる
1. 2026年7月に何が変わったか|法定雇用率引き上げの全体像
厚生労働省の公表資料によると、障害者の法定雇用率は複数年にわたって段階的に引き上げられてきました。民間企業の場合、令和5年度は2.3%(対象事業主の範囲は常時雇用43.5人以上)、令和6年4月からは2.5%(同40.0人以上)、そして令和8年7月からは2.7%(同37.5人以上)となっています。

| 時期 | 民間企業の法定雇用率 | 対象事業主の範囲 |
|---|---|---|
| 令和5年度 | 2.3% | 常時雇用43.5人以上 |
| 令和6年4月〜 | 2.5% | 常時雇用40.0人以上 |
| 令和8年7月〜(現在) | 2.7% | 常時雇用37.5人以上 |
同じ令和8年7月1日から、国・地方公共団体の法定雇用率は2.8%→3.0%に、都道府県等の教育委員会は2.7%→2.9%に、それぞれ引き上げられています。民間企業だけでなく公務部門も同時に対応を迫られている点がポイントです。
あわせて、障害者雇用納付金の算定基準も切り替わりました。令和8年度分の障害者雇用納付金(申告期間:令和9年4月1日〜同年5月17日)は、令和8年6月以前の期間は2.5%、7月以降の期間は2.7%を基準に算定します。常時雇用101人を超える企業が対象で、法定雇用率に対する不足人数1人につき月5万円が徴収される仕組みです。
もう一つ見落としやすいのが「除外率」の引き下げです。除外率は、業務の性質上、障害者の就業が特に困難とされる業種について、雇用率の算定対象となる労働者数を一定割合減らす制度ですが、令和7年4月1日から各除外率設定業種でそれぞれ10ポイント引き下げられました。岩手県内の主要産業に関わるものとしては、建設業・道路貨物運送業・郵便業(10%)、港湾運送業・警備業(15%)、鉄道業・医療業・介護老人保健施設(20%)、林業(25%)、道路旅客運送業(45%)などがあります。これまで除外率が10%以下だった業種は、除外率制度の対象外になりました。「うちは除外率対象業種だから当面は大丈夫」という認識のまま止まっていると、実際の必要人数を見誤るおそれがあります。
2. 岩手労働局の最新データで見る岩手県の現在地
岩手労働局は令和7年12月19日、岩手県内の障害者雇用状況(令和7年6月1日時点)の集計結果を公表しました。岩手県内に本社を置く常時雇用40.0人以上規模の企業1,123社が対象です。

| 区分 | 雇用障害者数 | 実雇用率 | 前年比 | 法定雇用率達成割合 |
|---|---|---|---|---|
| 民間企業(法定2.5%当時) | 3,617.0人 | 2.43% | ▲0.07pt | 55.3%(前年比▲0.1pt) |
| 県の機関(法定2.8%) | 259.5人 | 2.47% | ▲0.30pt | 4機関中3機関達成 |
| 市町村の機関(法定2.8%) | 413.0人 | 2.72% | ▲0.14pt | 報告対象46機関中36機関達成 |
| 教育委員会(法定2.7%) | 222.0人 | 2.05% | ▲0.44pt | 2機関中1機関達成 |
| 地方独立行政法人等(法定2.8%) | 12.0人 | 3.03% | ▲0.08pt | 2機関中2機関達成 |
民間企業の実雇用率2.43%は全国平均2.41%をわずかに上回っていますが、前年(2.50%)からは低下しており、当時の法定雇用率2.5%を達成していた企業は55.3%と半数程度にとどまります。雇用されている障害者数も前年より41人(1.1%)減少しました。県機関・市町村機関・教育委員会もいずれも前年より実雇用率が下がっており、岩手県全体として「現状維持」ではなく「後退」の傾向が見えます。
重要な注意点:ここで紹介した数値は令和7年6月1日時点(2026年7月の基準引き上げ前)のものです。この記事の執筆時点(2026年8月)では、2.7%・37.5人以上という新基準を反映した岩手県内の集計はまだ公表されていません。次回の集計(令和8年6月1日時点)は、これまでのペースであれば2026年12月頃に公表される見込みです。つまり、現時点で分かっているのは「旧基準(2.5%)でも達成企業が55.3%にとどまっていた」という事実であり、新基準(2.7%)とのギャップは今回公表された数値より広い可能性が高いと考えられます。
3. 自社は対象か|37.5人以上への拡大と確認手順
対象範囲が「40.0人以上」から「37.5人以上」に広がったことで、これまで対象外だった企業が新たに対象になるケースがあります。まずは自社の常用労働者数を正しく数えるところから始めます。

| 労働者区分 | 週所定労働時間 | カウント |
|---|---|---|
| 常用労働者(一般) | 30時間以上 | 1人 |
| 短時間労働者 | 20時間以上30時間未満 | 0.5人(精神障害者は当分の間1人) |
| 特定短時間労働者 | 10時間以上20時間未満 | 重度身体・重度知的・精神障害者は0.5人(令和6年4月〜) |
確認の流れは次の3ステップが基本です。
- 常用労働者数を数える:正社員だけでなく、週所定労働時間20時間以上のパート・契約社員も含めて算定します。37.5人前後の企業は、この時点で対象かどうかが決まります。
- 除外率設定業種かどうかを確認する:建設業・警備業・医療業など除外率が設定された業種に該当する場合、算定対象となる労働者数から一定割合が控除されます。ただし令和7年4月の引き下げで、以前より控除幅は小さくなっています。
- 必要雇用障害者数の目安を計算し、ハローワークに相談する:常用労働者数(除外率控除後)×2.7%で、必要となる障害者雇用数の目安が分かります。たとえば常用労働者数37.5人の場合、37.5×2.7%=約1.01人となり、多くのケースで1人以上の雇用が必要になります。ただし端数の扱いや個別事情があるため、最終判断は必ず管轄のハローワークに確認してください。
製造業・印刷業など書類仕事の多い業種では、常用労働者数の集計や除外率該当の確認そのものが手間になりがちです。日報や勤怠記録の整理にAIを使う進め方は、岩手の製造業×AI|日報・検査記録・引き継ぎメモの書類実務ガイドでも扱っています。
4. AIで進める障害者雇用実務対応|4つの活用パターン

パターン1:対象判定・必要人数シミュレーションの下書き
【プロンプト例】
以下の条件から、障害者雇用義務の対象になりそうか、必要雇用障害者数の目安を計算してください。
・常用労働者数(週30時間以上):【人数】
・短時間労働者数(週20〜30時間未満):【人数】
・業種:【業種名】(除外率設定業種に該当する可能性があれば明記)
・法定雇用率:2.7%
条件:計算過程を明示し、最終判断はハローワークへの確認が必要である旨を必ず添えてください
パターン2:求人票・合理的配慮ポイントの整理
【プロンプト例】
以下の職務内容について、障害のある方の応募を想定した求人票の下書きと、想定される合理的配慮のポイントを整理してください。
・職種:【例:製造ラインの検品・梱包作業】
・業務内容:【具体的な作業内容】
・勤務時間・休憩:【現状の勤務条件】
条件:断定的な「配慮が必要な障害種別」の決めつけは避け、応募者本人との対話を前提とした一般的な配慮例にとどめてください
パターン3:毎年6月1日時点の雇用状況報告に向けた下書き・チェックリスト作成
【プロンプト例】
毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークへ報告する前に確認すべき項目のチェックリストを作成してください。
条件:(1)常用労働者数の集計方法、(2)短時間労働者・特定短時間労働者のカウント方法、(3)除外率設定業種の該当確認、(4)前年からの増減理由の整理、の4項目を含めてください
パターン4:制度変更の社内周知資料をやさしい言葉で作る
【プロンプト例】
2026年7月の障害者法定雇用率引き上げ(2.5%→2.7%、対象事業主37.5人以上)について、社内向けの説明資料を作成してください。
条件:専門用語を避け、なぜ会社としてこの対応が必要なのかが分かる文章にしてください。分量はA4半分程度
注意:AIが生成する法定雇用率や対象人数の基準は、学習時点の古い数値(2.3%や2.5%など)のまま出力されることがあります。プロンプトには必ず「2026年7月時点の最新基準は2.7%・37.5人以上」と明記したうえで指示し、出力結果は厚生労働省・岩手労働局の公表資料と必ず照合してください。また、従業員個人の障害の種類や健康状態など機微な情報は、外部のAIサービスにそのまま入力せず、匿名化・一般化した情報だけを使う運用に統一してください。
5. 使える支援制度・助成金の整理
法定雇用率の引き上げにあわせて、事業主向けの支援策も強化されています。
- 障害者雇用相談援助事業(令和6年4月〜):障害者雇用に関する相談援助を行う事業者から、原則無料で、雇い入れや雇用継続に必要な雇用管理の相談援助を受けられます。
- 障害者介助等助成金の拡充:障害者の雇用管理のための専門職や能力開発担当者の配置、介助者等の能力開発への経費助成が追加されました。
- 職場適応援助者助成金の拡充:助成単価や支給上限額、利用回数などが改善されています。
- 職場実習・見学の受入れ助成(新設):採用前の職場実習・見学を受け入れる事業主向けの助成が新設されました。
- 加齢に伴う職務転換支援:加齢により職場への適応が難しくなった障害のある社員に、職務転換のための能力開発や設備・施設の設置等を行った場合の助成が受けられます。
各助成金の詳細は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の案内や、管轄のハローワークで確認できます。人手不足が続く岩手県内では、障害者雇用の拡大を採用チャネルの一つとして位置づける視点も有効です。採用・人材確保全般の考え方は、岩手の人手不足をAIで補う完全ガイドもあわせてご覧ください。
岩手県内では、北上市・金ケ崎町周辺の自動車部品・半導体関連製造業や、盛岡市周辺の建設業・卸小売業などで、常時雇用35人〜45人規模の中小企業が数多く事業を営んでいます。今回の対象範囲拡大(37.5人以上)は、こうした規模の企業を新たに巻き込む改正であり、「大企業だけの話」ではありません。特に、繁忙期に短時間パート・契約社員を多く抱える業種は、常用労働者数の数え方次第で対象・非対象が入れ替わる可能性がある点に注意してください。
6. まとめ|今日から始める5ステップチェックリスト

ここまでの内容を、実際に着手する順番でチェックリストにまとめます。
- 常用労働者数を数え直す:正社員に加え、週所定労働時間20時間以上のパート・契約社員を含めて集計し、37.5人以上に該当するか確認する。
- 除外率設定業種への該当を確認する:建設業・警備業・医療業など該当業種があれば、令和7年4月以降の新しい除外率で控除幅を計算し直す。
- 必要雇用障害者数の目安を計算し、ハローワークに相談する:AIで下書きした計算をそのまま使わず、管轄のハローワークまたは社会保険労務士に最終確認を依頼する。
- 求人票・合理的配慮の準備を進める:対象になりそうな場合、職務内容の棚卸しと求人票の見直しに着手する。
- 使える助成金・相談窓口を確認する:障害者雇用相談援助事業や各種助成金の対象になるかを、JEEDやハローワークの窓口で確認する。
やりがちな失敗パターン
- ❌「常時雇用40人未満だから関係ない」と思い込む:令和8年7月から対象事業主の範囲は37.5人以上に拡大しています。⭕まずは週所定労働時間20時間以上のパート・契約社員も含めて常用労働者数を数え直してください。
- ❌ 除外率設定業種だから当面は安心と放置する:除外率は令和7年4月に各業種10ポイント引き下げられ、対象範囲は縮小傾向にあります。⭕最新の除外率設定業種一覧と自社の該当状況を確認してください。
- ❌ AIが出した法定雇用率の数値をそのまま信じる:AIの回答に古い基準(2.3%や2.5%)が混じることがあります。⭕プロンプトに最新基準(2.7%・37.5人以上)を明記し、出力は必ず公的資料と照合してください。
- ❌ 従業員の障害・健康に関する個人情報をそのまま外部AIに入力する:機微な個人情報の外部送信はリスクになります。⭕匿名化・一般化した情報だけを使い、個人が特定できる情報は社内の別管理台帳で扱ってください。
よくある質問(FAQ)
Q. 障害者の法定雇用率は2026年7月からどう変わりましたか?
民間企業は2.5%→2.7%に、対象事業主の範囲は常時雇用40.0人以上→37.5人以上に、それぞれ令和8年7月1日から引き上げられました。同時に、国・地方公共団体は2.8%→3.0%、都道府県等の教育委員会は2.7%→2.9%に引き上げられています(厚生労働省公表資料より)。
Q. 法定雇用率を達成できないと、どうなりますか?
常時雇用101人を超える企業で法定雇用率を達成できない場合、不足している人数1人につき月5万円の障害者雇用納付金が徴収されます。令和8年度分の納付金(申告期間は令和9年4月1日〜5月17日)は、令和8年6月以前の期間は2.5%、7月以降の期間は2.7%を基準に算定されます。100人以下の企業は納付金の直接の対象外ですが、雇用率達成に向けた行政指導・支援の対象にはなり得ます。
Q. 障害者雇用率のカウント方法を教えてください
週所定労働時間30時間以上の常用労働者は1人、20時間以上30時間未満の短時間労働者は0.5人としてカウントするのが基本です(重度身体障害者・重度知的障害者はそれぞれ2倍・1倍としてカウント)。令和6年4月以降は、週10時間以上20時間未満で働く精神障害者・重度身体障害者・重度知的障害者についても0.5人としてカウントできるようになりました。正確な計算は岩手労働局・ハローワークで確認してください。
Q. 除外率とは何ですか?岩手の建設業や警備業は対象になりますか?
除外率は、業務の性質上、障害者の就業が特に困難とされる業種について、雇用率の算定対象となる労働者数を一定割合減らす制度です。令和7年4月1日から各業種で10ポイント引き下げられ、これまで除外率10%以下だった業種は除外率制度の対象外になりました。岩手県内で該当し得る業種としては、建設業・道路貨物運送業・郵便業(10%)、警備業(15%)、医療業(20%)、林業(25%)、道路旅客運送業(45%)などがあります。自社の業種が該当するかは、最新の除外率設定業種一覧で確認してください。
Q. 岩手県内の実雇用率は全国と比べてどうですか?
岩手労働局が公表した最新データ(令和7年6月1日時点)では、岩手県内の民間企業(40.0人以上規模の1,123社)の実雇用率は2.43%で、全国平均の2.41%をわずかに上回っています。ただし前年(2.50%)からは0.07ポイント低下しており、当時の法定雇用率(2.5%)を達成した企業の割合は55.3%にとどまります。2026年7月の新基準(2.7%)を反映した次回集計は、これまでのペースであれば2026年12月頃に公表される見込みです。
岩手でAI導入・AI研修を進めたい方へ
対象判定の下書きや求人票の整理、報告書のチェックリスト作成は、この記事の範囲で今日から進められます。一方で、自社が対象になるかどうかの最終判断、必要雇用障害者数の確定、除外率の適用可否は、管轄のハローワークまたは社会保険労務士への確認が欠かせません。社内でのAI活用ルールを含めて相談したい場合は、Uravationへご相談ください。岩手県内の中小事業者支援の経験をもとに、事業規模に合わせた進め方をご提案します。従業員の個人情報を含む業務でAIを使う際の最低限のルールづくりは、AI研修前に決める利用ルール完全ガイドにひな形があります。
出典
- 厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf
- 岩手労働局「岩手県における障害者雇用状況の集計結果を公表します(令和7年6月1日現在・令和7年12月19日発表)」https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/202512251400.pdf
- 岩手労働局「岩手県における障害者雇用状況の集計結果を公表します(令和6年6月1日現在・令和6年12月20日発表)」(前年比較用)https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/syougaisyakoyoujyoukyouhoukokutoukeijyouhou_R6_61houkoku_1220.pdf
- 厚生労働省「公務部門における障害者雇用に関する制度」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972_00012.html
本記事は2026年8月時点で確認できた公開情報に基づいています。自社が対象になるか、必要な障害者雇用数、除外率の適用可否等の最終判断は、管轄のハローワークまたは社会保険労務士にご確認ください。