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キャリアアップ助成金の賃金規定等改定|岩手は1,090円の発効前に

キャリアアップ助成金の賃金規定等改定|岩手は1,090円の発効前に

岩手県最低賃金は、令和8年12月1日から時間額1,090円に上がります(岩手労働局「岩手県最低賃金が1,090円になります」(令和8年10月2日))。パートや契約社員の時給をこれに合わせて上げる会社が、あわせて確かめておきたいのが、キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースです。有期雇用労働者等の基本給の賃金規定を3%以上増額して適用した事業主が対象となる場合があり、中小企業の助成額は1人当たり4万円から7万円です(要件審査あり・支給を保証するものではありません)。

気をつけたいのは日付です。厚生労働省のQ&A(令和8年7月29日改訂)は、最低賃金の改定に伴って新しい最低賃金を下回る等級だけを上げる場合、新最低賃金の公示日以降、発効日の前日までに賃金規定等を増額改定する必要があるとしています。岩手の発効日の前日は11月30日です。そのうえで、キャリアアップ計画書は改定日の前日までに岩手労働局へ出しておく必要があります。

この記事では、コースの中身、12月1日の最低賃金との関係、岩手のパートタイム労働者の数字、11月30日までの段取り、岩手の申請先、業務改善助成金との違い、生成AIに任せる作業を順にまとめます。内容は、2026年10月12日時点で厚生労働省と岩手労働局の公表資料を確かめたものです。

この記事の要点

  • キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースは、有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、改定後の規定を6か月以上運用した事業主が対象となる場合があります(要件審査あり・支給を保証するものではありません)。
  • 中小企業の助成額は1人当たり、引き上げ率3%以上4%未満で4万円、4%以上5%未満で5万円、5%以上6%未満で6.5万円、6%以上で7万円です。1年度1事業所当たりの上限は100人です。
  • 最低賃金の効力が生じた日以後に賃金規定等を増額した場合、その最低賃金に達するまでの増額分は3%の計算に含めません。12月1日以後に1,090円まで上げただけでは対象になりません。
  • 新しい最低賃金を下回る等級だけを上げる場合は、新最低賃金の公示日以降、発効日の前日(岩手は11月30日)までに増額改定する必要があります。
  • キャリアアップ計画書は、改定日の前日までに岩手労働局へ出します。キャリアアップ管理者を決め、すべての労働者の代表から意見を聴いたうえで作ります。
  • 岩手でキャリアアップ助成金を受け付けるのは、盛岡駅西通のマリオス19階にある岩手労働局職業対策課の助成金センター(019-606-3285)です。業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金は、雇用環境・均等室の受付です。
  • 岩手県の毎月勤労統計では、規模5人以上の事業所のパートタイム労働者比率は28.3%(令和8年7月分)です。

対象読者

  • 12月1日の最低賃金1,090円に合わせて、パート・アルバイト・契約社員の時給を見直す岩手県内の事業者
  • 有期雇用やパートの時給表(等級ごとの時給)を持っていて、改定のついでに助成金も確かめたい総務・経理の方
  • 賃上げの原資を探していて、業務改善助成金以外の制度も比べたい経営者の方

読了後にできること

  • 賃金規定等改定コースの要件と助成額を説明できる
  • 12月1日より前に改定するか後に改定するかで、何が変わるかが分かる
  • キャリアアップ計画書を出す日と、改定日を決められる
  • 岩手労働局のどの窓口に何を出すかが分かる
  • 生成AIに下書きを任せる作業と、自分で確かめる作業を分けられる

賃金規定等改定コースとは|有期・パートの基本給を3%以上

キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善に取り組む事業主を対象にした厚生労働省の助成金です。財源は、事業主が全額を負担する雇用保険の二事業です(厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)」(令和8年4月8日現在))。

図: 期間の定めのある労働契約の有期雇用労働者と、正社員など通常の労働者以外の無期雇用労働者を合わせて有期雇用労働者等といい、その基本給の賃金規定等を3%以上増額改定するのが賃金規定等改定コース
図解1|賃金規定等改定コースの対象は「有期雇用労働者等」

助成額と加算

賃金規定等改定コースは、有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用した場合の助成です。1人当たりの助成額は次のとおりです。

賃金の引き上げ率 中小企業 大企業
3%以上4%未満 4万円 2.6万円
4%以上5%未満 5万円 3.3万円
5%以上6%未満 6.5万円 4.3万円
6%以上 7万円 4.6万円

1年度1事業所当たりの支給申請の上限は100人です。職務評価の手法を使って賃金規定等を増額改定した場合と、有期雇用労働者等に適用される昇給制度を新たに規定した場合には、それぞれ1事業所当たり1回だけ20万円(大企業15万円)の加算があります。いずれも要件審査があり、支給を保証するものではありません。

中小企業かどうかは、資本金の額か常時雇用する労働者の数で判定します。小売業(飲食店を含む)は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、その他の業種は3億円以下または300人以下です。

対象になる労働者

「有期雇用労働者等」は、期間の定めのある労働契約で働く人(有期雇用労働者)と、期間の定めのない労働契約で働く人のうち、正社員など通常の労働者以外の人(無期雇用労働者)を指します。パートやアルバイトも、契約の形に応じてどちらかに入ります。

対象になるのは、改定日の前日から数えて3か月以上前から、改定後6か月以上続けて雇用され、改定後の規定で基本給が3%以上上がった人です。改定日以降の6か月間は雇用保険の被保険者であること、支給申請日に離職していないことも必要です。事業主や取締役の3親等以内の親族は対象外です。

対象になる事業主

改定前の賃金規定等を3か月以上運用していること、改定後の規定を6か月以上運用し、定額で払っている手当を減らしていないことが条件です。賃金規定等は、原則としてすべての等級を3%以上上げる必要があります。一部の労働者に限る場合は、雇用形態別や職種別など、合理的な理由による区分が必要です。

ここでいう賃金規定等は、就業規則や労働協約で賃金額を定めたもので、「1級○○円、2級○○円」のような賃金一覧表も含みます。これまで賃金規定がなかった会社が新たに作った場合も、過去3か月の賃金の支給実態と比べて3%以上増額していることが確かめられれば、対象になり得ます。

12月1日の最低賃金1,090円との関係

岩手労働局は、岩手県最低賃金を59円引き上げて時間額1,090円とし、令和8年12月1日に改正するとしています。年齢や、パート・アルバイトなどの働き方を問わず、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

図: 新最低賃金の公示日以降11月30日までに増額改定する場合は対象となり得る例に当たる。12月1日の発効日以後に改定すると、1,090円までの増額分は数えない
図解2|12月1日をはさんで、3%の数え方が変わる

発効日以後に上げると、1,090円までの増額分は数えない

キャリアアップ助成金の支給要領は、最低賃金の効力が生じた日以後に賃金規定等を増額した場合、その最低賃金に達するまでの増額分は含めないとしています(厚生労働省「キャリアアップ助成金支給要領」(令和8年4月8日付け))。厚生労働省のQ&Aも、賃金規定が最低賃金を下回ることは法違反になるため、このコースでは最低賃金を上回る部分の増額分しか計上できないと説明しています。

つまり、12月1日以後に時給を1,090円に合わせただけでは、このコースの3%には届きません。12月1日以後に改定するなら、1,090円を上回る部分で3%以上の増額が要ります。

新最低賃金を下回る等級だけ上げるなら11月30日まで

厚生労働省のQ&A(令和8年7月29日改訂)は、最低賃金の改定に伴い、新しい最低賃金を下回ることになる等級だけを増額した場合も支給を受けることが可能だとしたうえで、各都道府県の新最低賃金の公示日以降、発効日の前日までに賃金規定等の増額改定を行う必要があるとしています(厚生労働省「キャリアアップ助成金Q&A(令和8年版)」(令和8年7月29日))。岩手の発効日は12月1日なので、前日は11月30日です。公示日は、改定日を決める前に岩手労働局へ確かめてください。

Q&Aが挙げている例は次のとおりです。

  • 対象となり得る例:新最低賃金の公示日以降、発効日の前日までに、最低賃金を下回る等級だけを3%以上増額改定した場合
  • 対象となり得る例:同じ期間に、最低賃金を下回る等級は最低賃金を上回るために5%、それ以外の等級は3%の賃上げを行う場合(区分ごとの助成単価と人数で支給額が決まる)
  • 対象とならない例:発効日以後に、最低賃金を下回る等級を新最低賃金まで引き上げただけで、最低賃金を上回る部分の増額が3%に満たない場合
  • 対象とならない例:すべての等級を発効日以後に改定したが、最低賃金を下回る区分は新最低賃金まで上げただけで、最低賃金を上回る部分の増額がすべての等級で3%に満たない場合

岩手の特定最低賃金も12月1日からは1,090円

岩手には産業別の特定最低賃金もあります。岩手労働局によると、改正後の岩手県最低賃金がすべての特定最低賃金を上回るため、12月1日以降は1,090円が適用されます。たとえば「鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業」は1,072円、「自動車小売業」は1,068円です。特定最低賃金の業種でも、時給の基準は1,090円で考えます(岩手労働局 労働基準部賃金室「岩手県最低賃金・岩手県特定(産業別)最低賃金」)。

岩手の数字で見る|パートタイム労働者比率28.3%

規模5人以上の事業所で28.3%

岩手県の毎月勤労統計調査地方調査によると、令和8年7月分の常用労働者数は規模5人以上の事業所で422,714人、パートタイム労働者比率は28.3%でした(岩手県ふるさと振興部「毎月勤労統計調査地方調査結果 令和8年7月分」(令和8年9月30日))。同じ月の全国は31.35%、県内の規模30人以上の事業所では27.5%でした。

この調査のパートタイム労働者は、1日の所定労働時間が一般の労働者より短い人か、1日の所定労働時間は同じで1週の所定労働日数が少ない人です。キャリアアップ助成金の「有期雇用労働者等」とは定義が違いますが、県内で時給の見直しにかかわる人の多さをつかむ目安になります。

宿泊業,飲食サービス業と卸売業,小売業は半分以上

令和7年平均のパートタイム労働者比率(規模5人以上)は26.9%でした。産業別では、宿泊業,飲食サービス業が66.9%、卸売業,小売業が50.4%、生活関連サービス業,娯楽業が41.9%、医療,福祉が25.5%、製造業が10.0%です(岩手県ふるさと振興部「毎月勤労統計調査地方調査結果 令和7年平均」(令和8年3月18日))。

パートの比率が高い産業ほど、時給の見直しの対象になる人も多くなります。小売や飲食、宿泊の事業所で時給の等級表を持っているなら、改定の日付を決める前に、このコースの要件に当てはめてみる価値があります。

11月30日までの段取り

最低賃金に合わせた改定でこのコースを使う場合、日付の順番は「計画書の提出」「賃金規定等の改定」「改定後6か月分の支払い」「支給申請」です。

図: 対象の区分と等級を決め、改定日の前日までにキャリアアップ計画書を出し、就業規則と賃金規定を改定して周知と届出をし、改定後の賃金を6か月払い、2か月以内に支給申請する
図解3|計画書の提出から支給申請までの順番

この節の日付と期間の決まりは、厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)」の記載をもとに整理しています。

1. 対象の区分と等級を決める

賃金台帳から、有期雇用労働者等の時給を等級ごとに一覧にします。1,090円を下回る等級はどれか、改定後に何%上がるかを、等級ごとに計算します。そのうえで、すべての等級を3%以上上げるのか、新最低賃金を下回る等級だけを上げるのかを決めます。対象を分けるときは、雇用区分や業務レベルなど、合理的な理由による区分が要ります。

2. キャリアアップ計画書を出す

キャリアアップ計画書は、コースの実施日(賃金規定等の改定日)の前日までに、管轄の労働局長に提出します。前日が土日祝日や12月29日から1月3日に当たる場合は、その休日の翌日までです。パンフレットは、実施日の1か月前など、余裕を持って出すよう求めています。

計画書を作る前に、雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を決め、3年以上5年以内の計画期間を定め、有期雇用労働者等を含む事業所のすべての労働者の代表から意見を聴きます。キャリアアップ管理者は、ほかの事業所や労働者代表と兼ねることができません。

3. 就業規則と賃金規定を改定し、周知と届出をする

就業規則は従業員に周知した日付で効力を持つため、パンフレットは発効日と施行日を原則として同じ日付にするよう求めています。常時10人以上の労働者を使用する事業場は、改定した就業規則を労働基準監督署へ届け出ます。届出が必要な変更を支給申請日までに届け出ていない場合は、原則として不支給になります。常時10人未満の事業場は、事業主と労働者代表の氏名などを書いた申立書を就業規則に付けます。

4. 改定後の賃金を6か月払う

改定後の規定で、6か月分の賃金を支払います。勤務した日が11日未満の月は数えません。申請には、対象労働者の改定前3か月分と改定後6か月分の賃金台帳、改定前後の雇用契約書や労働条件通知書などが必要になるので、改定前の分も保管しておきます。

5. 2か月以内に支給申請する

改定後6か月分の賃金を支払った日の翌日から2か月以内に、支給申請書を出します。郵送の場合は、期限日までに届いている必要があります。

岩手の申請先と相談先

キャリアアップ助成金は岩手労働局の助成金センター

岩手労働局は、雇用関係助成金の相談と受付を、職業対策課の助成金センターで行っています。所在地は盛岡市盛岡駅西通二丁目9番1号のマリオス19階、電話は019-606-3285、利用時間は8時30分から17時15分(土日祝・年末年始を除く)です(岩手労働局「雇用関係助成金の相談・申請は『岩手労働局 助成金センター』をご利用ください」(令和8年4月1日版))。キャリアアップ助成金は、盛岡・釜石・宮古・花巻・一関・北上・大船渡・二戸・久慈・水沢の各安定所の管内とも、助成金センターの取り扱いです。

図: キャリアアップ助成金はマリオス19階の助成金センター、業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金は雇用環境・均等室が受け付ける
図解4|岩手労働局の受付窓口は助成金によって違う

一関市・平泉町は令和8年4月から助成金センターへ

令和8年4月1日から、ハローワーク一関の管内(一関市・平泉町)にある事業所の各種助成金(一部を除く)の申請窓口が、助成金センターに変わりました(岩手労働局「雇用関係助成金の申請窓口が『岩手労働局 助成金センター』に変更となります」)。花巻市・北上市・西和賀町の事業所は、令和7年4月1日から助成金センターが窓口です(岩手労働局「雇用関係助成金の申請窓口が、『岩手労働局 助成金センター』に変更となります」(令和7年4月1日から))。郵送でも申請でき、その場合は期限日までに助成金センターへ届いている必要があります。

業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金は雇用環境・均等室

同じ岩手労働局でも、業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、両立支援等助成金などは、助成金センターではなく雇用環境・均等室(019-604-3010)が受け付けます。賃上げに使う制度を複数検討しているときは、出す先を取り違えないようにしてください。

電子申請

キャリアアップ計画書と支給申請は、窓口への持参や郵送のほか、厚生労働省の「雇用関係助成金ポータル」から電子申請できます。電子申請にはGビズIDが必要で、計画書はコースごとに作って出します。すでに取組を行った後では、その取組の計画書を電子申請で出すことはできません。

業務改善助成金との違い

業務改善助成金の交付申請も11月30日まで

業務改善助成金は、設備投資などで生産性を上げ、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げる中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。岩手労働局の資料では、交付申請の期間は9月1日から11月30日まで(岩手県最低賃金の発効日の前日まで)で、郵送や労働局への来局で出す場合は11月30日必着です(岩手労働局 報道発表資料「岩手県最低賃金が1,090円になります」(令和8年10月2日))。

目的と対象の違い

業務改善助成金は、事業場内最低賃金の引き上げと、生産性を上げる設備投資などがセットです。キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースは、有期雇用労働者等に適用する賃金規定を3%以上上げることへの助成で、設備投資は要件にありません。業務改善助成金の交付申請の期限と、新最低賃金を下回る等級だけを上げる場合の改定の期限は、どちらも11月30日です。

2つを使うときに確かめること

雇用関係助成金どうしを同じ取組に使えるかどうかは、併給調整の考え方で決まり、厚生労働省は「雇用関係助成金の申請にあたって」のページで案内しています。業務改善助成金との組み合わせは、計画の段階で助成金センターと雇用環境・均等室の両方に確認してください。

生成AIに任せる作業と任せない作業

日付と要件の判断は人がやり、AIには文書づくりの下書きを任せます。

図: 要件に当てはまるかどうかの判断と日付の確定はAIに任せない。就業規則の賃金規定の改定案の文案、賃金改定のお知らせ文、チェックリストは任せてよい
図解5|生成AIに任せない作業と任せてよい作業

最低賃金の額(1,090円)と発効日(12月1日)は岩手労働局の報道発表資料で、3%の数え方は厚生労働省のキャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)で確かめられます。

任せてよい作業

  • 賃金台帳から書き写した時給の等級表をもとに、改定後の時給と上げ幅の一覧を作る(計算結果は人が検算する)
  • 就業規則の賃金規定の改定案の文案
  • パート・契約社員向けの賃金改定のお知らせ文
  • 計画書や支給申請書の記入例と照らし合わせるためのチェックリスト

任せない作業

  • 要件に当てはまるかどうかの判断
  • 改定日、計画書の提出日、支給申請の期限といった日付の確定
  • 助成額の見込みを、従業員や金融機関に伝えること

プロンプトの例

あなたは岩手県内の中小企業の総務担当です。
次の時給の等級表を、12月1日からの岩手県最低賃金1,090円に合わせて改定する案を作ってください。
各等級について、改定前の時給、改定後の時給、上げ幅(%・小数点第1位まで)を表にしてください。
助成金の対象になるかどうかの判断や、助成額の計算はしないでください。

等級|改定前の時給
1級|(自社の時給を書く)円
2級|(自社の時給を書く)円
3級|(自社の時給を書く)円

出す前に確かめる3点

  1. 計画書の提出日が、改定日の前日までになっているか
  2. 12月1日以後に改定する場合、1,090円に達するまでの増額分を3%の計算に入れていないか
  3. 就業規則の周知・届出の日付と改定日がそろっているか

よくある質問

Q. 最低賃金に合わせて時給を上げるだけでも対象になりますか。
A. 12月1日以後に1,090円まで上げただけでは対象になりません。最低賃金に達するまでの増額分は数えないためです。新しい最低賃金を下回る等級だけを上げる場合は、新最低賃金の公示日以降、発効日の前日(11月30日)までに3%以上の増額改定をする必要があります。いずれも要件審査があり、支給を保証するものではありません。

Q. キャリアアップ計画書はいつまでに出せばよいですか。
A. 賃金規定等の改定日の前日までです。前日が土日祝日などの行政機関の休日に当たる場合は、その休日の翌日までです。パンフレットは、1か月前など余裕を持った提出を求めています。

Q. パート全員ではなく一部だけ上げてもよいですか。
A. 雇用形態別、職種別、業務レベル別など、合理的な理由で区分している場合は、一部の労働者に限った改定も対象になり得ます。年齢だけを理由に対象者を限定することは認められません。

Q. 岩手ではどこに申請しますか。
A. キャリアアップ助成金は、岩手労働局職業対策課の助成金センター(盛岡市盛岡駅西通二丁目9番1号 マリオス19階、019-606-3285)です。郵送や雇用関係助成金ポータルからの電子申請もできます。

Q. 業務改善助成金と一緒に使えますか。
A. 組み合わせの可否は制度ごとに決まっています。厚生労働省の「雇用関係助成金の申請にあたって」で併給の考え方を確かめたうえで、助成金センターと雇用環境・均等室の両方に確認してください。

Q. 申請を代行するという業者から連絡が来ました。
A. 厚生労働省は、受給額の無料査定などをうたって一方的にFAXを送ったり、電話で執拗に勧誘したりする業者に注意するよう呼びかけており、厚生労働省や労働局・ハローワークがそうした勧誘に関与している事実はないとしています。代理人に任せても申請は事業主名で行われ、不正受給に当たれば事業主も処分の対象になります。

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参考・出典