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岩手の冬の労務カレンダー|年末調整・賞与・除雪の労災

岩手の冬の労務カレンダー|年末調整・賞与・除雪の労災

岩手の会社の冬の労務は、12月1日に2つの切り替えが重なります。岩手県最低賃金が1,090円になり(岩手労働局「最低賃金について」)、所得税の基礎控除の引上げ等が施行されて、12月に行う年末調整から計算が変わります(国税庁「昨年と比べて変わった点(基礎控除の引上げ等)」)。そこに冬の賞与の届出と、雪と路面の凍結による労働災害が加わります。

岩手労働局によると、令和8年1月から3月の休業4日以上の死傷者344人のうち、転倒によるものが約半数の167人で、その多くは季節要因によるものでした(岩手労働局「令和7年の確定値及び令和8年1月~3月分の労働災害発生状況(速報値)」(令和8年4月23日))。

この記事の期限・料率・件数は、2026年10月10日時点で岩手労働局・国税庁・日本年金機構・協会けんぽ・岩手県のページで確認しています。11月から2月にやることを月別に並べ、12月1日の切り替え、冬の賞与の届出、年末調整と1月の提出物、雪と凍結の労災、職場の安全対策、県内の相談先、生成AIに任せる範囲の順にまとめます。

この記事の要点

  • 12月1日から岩手県最低賃金は1,090円です。岩手県の特定(産業別)最低賃金はすべて1,090円を下回るため、12月1日からは1,090円が適用されます。
  • 所得税の基礎控除の引上げ等は原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年12月に行う年末調整から変わります。給与所得控除の最低保障額は65万円から74万円に引き上げられました。
  • 冬の賞与を支払ったら、支払日から5日以内に「被保険者賞与支払届」を出します。賞与支払予定月に支払わなかったときは「賞与不支給報告書」を出します。
  • 協会けんぽ岩手支部の令和8年度の健康保険料率は9.51%(令和7年度は9.62%)、介護保険料率は1.62%です。
  • 源泉徴収票は翌年1月31日までにすべての受給者へ交付し、給与支払報告書は1月1日現在の住所地の市区町村へ1月31日までに出します。令和9年1月1日以後は、給与支払報告書を出せば税務署に源泉徴収票を出したものとみなされます。
  • 令和7年の休業4日以上の死傷者は1月153人、2月161人、12月138人と冬の月に多く、転倒は1月75人、2月69人でした。

対象読者

  • 岩手県内の中小企業で、給与・社会保険・年末調整を担当する総務や経理の方
  • 冬の安全対策を任されている現場の責任者や安全衛生の担当者
  • 社労士や税理士に頼む範囲と、社内でやる範囲を整理したい経営者の方

読了後にできること

  • 11月から2月の労務の期限を、月別の表で社内に共有できる
  • 12月1日をまたぐ給与計算と、12月の年末調整で確かめる点を書き出せる
  • 冬の賞与の届出の期限と保険料の率を、出典付きで確かめられる
  • 雪と凍結による労災を防ぐ対策を、岩手労働局の実施事項から選べる

11月から2月の労務を月別に並べる

冬の労務は、期限の決まった手続きと、季節で増える労災への備えが同じ時期に重なります。

図: 11月は準備期間、12月1日は最低賃金1,090円、12月は賞与支払届、1月31日は給与支払報告書、の順に並ぶ
図解1|11月から1月31日までの主な労務の順番

11月から2月の月別の表

月別に並べると次のとおりです。日付と期限は、各段に書いた出典のとおりです(岩手労働局、国税庁、日本年金機構)。

時期 やること 出典
11月 年末調整に使う申告書の準備(様式は国税庁の年末調整のページ)。冬の安全対策の準備(令和7年度の年末年始無災害運動では11月が準備期間) 国税庁、岩手労働局
12月1日 岩手県最低賃金1,090円の発効。所得税の基礎控除の引上げ等の施行 岩手労働局、国税庁
12月 冬の賞与の支払いと、支払日から5日以内の賞与支払届。12月に行う年末調整 日本年金機構、国税庁
12月から2月 冬季転倒災害防止対策強化期間 岩手労働局(令和7年度のリーフレット)
12月1日から1月31日 いわて年末年始無災害運動(令和7年度の実施期間) 岩手労働局
1月31日 源泉徴収票の交付と、市区町村への給与支払報告書の提出 国税庁
1月と2月 転倒による死傷者が多い月(令和7年は1月75人、2月69人) 岩手労働局

令和8年度の日程は公表後に確かめる

いわて年末年始無災害運動の日付は、令和7年度の実施要綱のものです。令和8年度の要綱は、公表後に岩手労働局の安全衛生のページで確かめてください。また、令和9年の1月31日は日曜日にあたります。期限が土日祝日にあたる場合の扱いは、国税庁と提出先の市町村の案内で確かめてください。

12月1日に重なる2つの切り替え

12月1日は、岩手県最低賃金の改定と、所得税の基礎控除の引上げ等の施行が同じ日です。どちらも12月分の給与と、12月に行う年末調整に影響します。

図: 岩手県最低賃金1,090円と基礎控除の引上げ等の2つが12月1日に重なり、12月分の給与と12月に行う年末調整に影響する
図解2|12月1日に重なる最低賃金の改定と基礎控除の引上げ等

岩手県最低賃金は1,090円に

岩手労働局は「令和8年12月1日から岩手県最低賃金(地域別最低賃金)は1,090円です」としています(岩手労働局「最低賃金について」)。いまの1,031円は、令和7年12月1日に発効した額です(岩手県「岩手県の最低賃金」)。

県内の製造業などに設けられている特定(産業別)最低賃金は、次の4つが改正されています。12月1日からは、岩手県最低賃金がすべての特定(産業別)最低賃金を上回るため、次の改正までは1,090円が適用されます(岩手労働局「最低賃金について」)。

特定(産業別)最低賃金 金額 発効日
鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業 1,072円 令和8年1月15日
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 1,052円 令和8年2月1日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,039円 令和8年1月15日
自動車小売業 1,068円 令和8年1月15日

改定の経緯と業務改善助成金の使い方は、岩手県の最低賃金2026は1,090円|59円上げ・12月1日発効予定にまとめています。

基礎控除の引上げ等は12月の年末調整から

国税庁の年末調整の資料では、令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等は、原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。そのため、令和8年12月に行う年末調整など、12月以後の源泉徴収事務が変わります(国税庁「昨年と比べて変わった点(基礎控除の引上げ等)」)。

同じ資料では、給与所得控除の65万円の最低保障額が74万円に引き上げられたこと、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されたこと、令和9年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されたことも示されています。年末調整の計算の変わり方は、岩手の年末調整2026×AI|基礎控除引き上げ・103万円の壁対応で扱っています。

12月分の給与で確かめること

締め日が月の途中にある会社は、12月分の給与の計算期間が12月1日をまたぎます。12月1日以後に働いた時間の賃金が、時間額で1,090円を下回っていないかを確かめます。月給や日給の人は時間額に直して比べます(計算の仕方は岩手労働局の最低賃金のページとリーフレットで確かめられます)。年末調整は、12月に行う年末調整から新しい控除額で計算するため、給与ソフトの更新が済んでいるかも12月の給与計算の前に確かめておきます。

冬の賞与は支払日から5日以内に届け出る

冬の賞与を支払った会社は、社会保険の届出が必要です。期限が短いので、支払日を決めた時点で届出の日もカレンダーに入れます(日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」(更新日 2026年10月6日))。

図: 賞与支払予定月に賞与を支払ったら被保険者賞与支払届を支払日から5日以内に、支払わなかったら賞与不支給報告書を出す
図解3|賞与を支払った月と支払わなかった月の届出

賞与を支払ったら賞与支払届

日本年金機構は、事業主が被保険者などへ賞与を支給した場合、支給日より5日以内に「被保険者賞与支払届」で支給額等を届け出るとしています。届出用紙は、日本年金機構に登録されている賞与支払予定月の前月に、被保険者の氏名や生年月日などを印字して事業所へ送られます。提出の方法は、電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参です(同ページ)。

支払わなかったら賞与不支給報告書

賞与支払予定月に賞与を支払わなかったときは、賞与支払届にかえて「賞与不支給報告書」を出します。今年は冬の賞与を見送る会社も、届出は必要です(同ページ)。

保険料の率は協会けんぽ岩手支部の令和8年度

協会けんぽ岩手支部の令和8年度の保険料率は、健康保険料率が9.51%、介護保険料率が1.62%(40歳から64歳の人が対象)で、どちらも労使折半です。賞与は、支給日が3月1日以降の分から令和8年度の率が使われます(協会けんぽ岩手支部「令和8年度保険料率について」(令和8年2月25日配信))。岩手県の健康保険料率は、令和7年度の9.62%から令和8年度は9.51%に下がりました。協会けんぽは、令和8年4月分(5月納付分)からは全国一律の子ども・子育て支援金(0.23%)が加わると案内しています(協会けんぽ「令和8年度の協会けんぽの保険料率」)。

標準賞与額は1回150万円が上限

厚生年金保険料は、賞与の額から1千円未満を切り捨てた標準賞与額に保険料率をかけて計算します。標準賞与額は、支給1回につき150万円が上限です。厚生年金保険で賞与として扱うのは年3回以下の回数で支給されるもので、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象になります(日本年金機構「厚生年金保険の保険料」)。

年末調整と1月31日までの提出物

12月の年末調整が終わると、1月31日までに従業員と市町村へ書類を出します。令和9年からは、この提出の仕組みが一部変わります(国税庁「No.7411『給与所得の源泉徴収票』の提出範囲と提出枚数等」)。

源泉徴収票はすべての受給者へ

給与所得の源泉徴収票は、税務署への提出範囲に関わらず、すべての受給者に対し、その年の翌年の1月31日までに交付しなければなりません。年の途中で退職した人には、退職の日以後1か月以内に交付します(同ページ)。

給与支払報告書は1月1日現在の住所地へ

給与支払報告書は、その年の翌年の1月1日現在で給与の支給を受けているすべての受給者の分を、受給者の1月1日現在の住所地の市区町村へ、1月31日までに提出します(同ページ)。盛岡市に本社があっても、滝沢市や紫波町から通う人の分は、その人の住所地の市町村へ出します。

令和9年からの「みなし提出」

国税庁は、令和9年1月1日以後に提出すべき給与所得の源泉徴収票について、市区町村に給与支払報告書を提出した場合には、税務署に提出したものとみなすとしています。税務署提出用の源泉徴収票を作って出す必要がなくなります(同ページ)。社内の手順書に「税務署にも源泉徴収票を出す」と書いてある会社は、今冬の手順を見直します。

雪と凍結の労災|1月から3月は約半数が転倒

岩手労働局によると、令和8年1月から3月の休業4日以上の死傷者は344人で、前年同期より39人(12.8%)増えました。事故の型でもっとも多いのは転倒の167人(48.5%)で、次が墜落・転落の41人(11.9%)です。岩手労働局は、この時期の転倒の多くは季節要因によるものとしています(岩手労働局「令和7年の確定値及び令和8年1月~3月分の労働災害発生状況(速報値)」(令和8年4月23日))。

図: 令和8年1月から3月の休業4日以上の死傷者344人のうち、転倒は約半数の167人で、多くは季節要因
図解4|令和8年1月から3月の死傷者344人のうち転倒は167人

月別では1月・2月・12月が多い

同じ発表の令和7年の月別発生状況では、休業4日以上の死傷者は1月153人、2月161人、12月138人でした。8月の90人と比べると、冬の月に多いことが分かります。転倒に限ると、1月75人、2月69人、12月45人で、8月は14人です。令和7年の年間の死傷者は1,393人、そのうち転倒は409人(29.4%)でした(同発表)。

冬季特有要因は転倒の約6割

岩手労働局の令和7年度いわて年末年始無災害運動実施要綱は、本県では例年、12月から1月にかけての寒冷期に発生する転倒災害の約6割、交通労働災害の約5割が路面凍結など冬季特有要因によるものとしています。また、令和7年は1月と2月の積雪量が平年並みとなり、降雪量が極端に少なかった令和6年より、積雪・凍結など冬季特有要因による労働災害が多く発生したと書いています(岩手労働局「令和7年度いわて年末年始無災害運動実施要綱」)。

年間を通じた労災の型と業種の内訳は、岩手の労災死傷者867人|転倒34.9%の読み方で読めます。

職場でやる冬の安全対策|いわて年末年始無災害運動の実施事項

令和7年度のいわて年末年始無災害運動は、令和7年12月1日から令和8年1月31日まで(準備期間は11月1日から11月30日まで)、岩手労働局と岩手労働災害防止団体連絡協議会が主唱して行われました。スローガンは「あなたの安全家族の願い 年末年始も無災害」です。リーフレットは「冬季特有災害を防止しよう!」として、職場で確かめる項目を並べています(岩手労働局「令和7年度いわて年末年始無災害運動」実施要綱・リーフレット)。

図: 冬季特有災害を中心に、転倒、雪降ろし、スリップ事故、一酸化炭素中毒、火災・火傷、除雪の機械が並ぶ
図解5|いわて年末年始無災害運動のリーフレットにある冬季特有災害

転倒と雪降ろし

転倒については、積雪・凍結しやすい場所を書き込んだ転倒危険マップを作って掲示すること、出入口付近・駐車場・通路の除雪や融雪、滑り難い靴やヘルメットの着用が挙がっています。リーフレットは、12月から2月を冬季転倒災害防止対策強化期間としています。雪降ろしでは、作業開始前の腰痛予防体操、墜落制止用器具(安全帯)などの安全装備、軒先の立入禁止が挙がっています(同リーフレット)。

車のスリップ事故と一酸化炭素中毒

車両については、スタッドレスタイヤや降雪用ワイパーへの早めの交換、余裕を持った車両運行計画、橋の上やトンネルの出入口・日陰での速度控えめ、ブラックアイスバーンを予測した運転、運転席を離れるときの車輪止めです。一酸化炭素中毒については、屋内で石油ストーブなどを使うときの換気の徹底と、自然換気の不十分な場所で内燃機関のある機械を使わないことが挙がっています(同リーフレット)。

除雪の機械と火の扱い

除雪作業に使う車両系建設機械は有資格者が運転し、安全教育を徹底すること、除排雪機械の着氷を取り除くときはエンジンを止めることも項目に入っています。火災・火傷では、薪ストーブや焚き火の着火にガソリン・軽油・灯油などを使わないことが挙がっています(同リーフレット)。除雪の日誌や作業報告の書き方は、岩手の除雪・冬季路面管理をAIで支える実践ガイド2026で扱っています。

岩手県内の相談先

冬の労務で迷ったときの相談先は、内容によって分かれます。

労働条件と労災は労働局と県の窓口

最低賃金や労働災害の相談は、岩手労働局と県内の労働基準監督署です。岩手県も、県内7か所の広域振興局と地域振興センター(盛岡広域振興局、奥州市水沢の県南広域振興局、大船渡地域振興センター、釜石市の沿岸広域振興局、宮古地域振興センター、久慈市の県北広域振興局、二戸地域振興センター)に労働相談窓口を置いています。受付は平日の午前10時から午後5時までで、県内の事業所に勤める人や中小企業の経営者など、誰でも無料で相談できます(岩手県「労働相談の実施」(令和8年4月20日更新))。

社会保険と税は年金事務所・協会けんぽ・税務署

賞与支払届は日本年金機構(年金事務所・事務センター)、健康保険の料率は協会けんぽ岩手支部、年末調整と源泉徴収票は所轄の税務署、給与支払報告書は従業員の住所地の市町村が窓口です。

生成AIで冬の労務を回すときの線引き

生成AIは、月別の表の整形や、従業員へのお知らせ文の下書きに向いています。期限や料率を記憶から答えさせると、前の年の数字や他県の数字が混ざることがあるので、数字は出典から人が書き写します。

任せてよい作業

  • この記事の月別の表を、自社の締め日と支払日に合わせて並べ直す
  • 年末調整の申告書の提出をお願いする、従業員向けのお知らせ文の下書き
  • 転倒危険マップに書き込む場所の候補を、社内の配置図の説明から書き出す

任せない作業

  • 期限・保険料率・最低賃金額の確定
  • 従業員ごとの扶養や控除の判断
  • けがが労災に当たるかどうかの判断

プロンプトの例

あなたは岩手県奥州市の製造業の総務担当です。以下の情報だけを使い、
12月から1月の労務の予定を、社内に配る1枚の表にしてください。
書かれていない期限や料率を補ったり、推測したりしないでください。

【使ってよい情報】
・岩手県最低賃金 1,090円(令和8年12月1日から・岩手労働局)
・賞与支払届 支払日から5日以内(日本年金機構)
・源泉徴収票の交付と給与支払報告書の提出 1月31日まで(国税庁 No.7411)
・当社の給与の締め日と支払日、冬の賞与の支払日: ここに自社の日付を書く

【条件】
・日付の順に並べる
・各行に出典を書く
・担当者の欄を空けておく

出す前に確かめる3点

1つめ、日付・金額・率が出典のとおりか。2つめ、令和7年度の運動の日付を、今年の日付のように書いていないか。3つめ、各行に出典が書かれているか。この3点を表の下にチェック欄として置いておくと、毎年の更新が早く済みます。

よくある質問

Q. 岩手県の最低賃金はいつから1,090円ですか。
A. 令和8年12月1日からです。岩手県の特定(産業別)最低賃金はすべて1,090円を下回るため、12月1日からは1,090円が適用されます(次の改正まで)。

Q. 今年の年末調整は何が変わりますか。
A. 国税庁によると、令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等が原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年12月に行う年末調整から変わります。給与所得控除の最低保障額は65万円から74万円に引き上げられました。

Q. 冬の賞与を出さない場合も届出は必要ですか。
A. 日本年金機構に賞与支払予定月が登録されている場合、その月に賞与を支払わなかったときは「賞与不支給報告書」を出します。

Q. 給与支払報告書を出せば、税務署に源泉徴収票を出さなくてよいのですか。
A. 国税庁は、令和9年1月1日以後に提出すべき源泉徴収票について、市区町村に給与支払報告書を提出した場合は税務署に提出したものとみなすとしています。従業員への源泉徴収票の交付は、これまでどおり必要です。

Q. 冬の労災はどのくらい多いのですか。
A. 岩手労働局によると、令和8年1月から3月の休業4日以上の死傷者は344人で、転倒が約半数の167人でした。令和7年の月別では、1月153人、2月161人、12月138人が冬の月の死傷者です。

Q. 雪下ろしの作業で気をつけることは何ですか。
A. 岩手労働局のいわて年末年始無災害運動のリーフレットは、作業開始前の腰痛予防体操、墜落制止用器具(安全帯)・滑り難い靴・ヘルメットなどの安全装備、軒先の立入禁止を挙げています。

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参考・出典